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新型コロナウイルスに関するご相談

2020-03-31

新型コロナウィルスの影響で破産の申請を行った会社が存在することが明らかになりました。新型コロナウィルスが経済に与える影響は不透明で、リーマンショック以来の未曽有の経済状況により、経営が悪化する企業はますます増加することが予想されます。

当事務所においても、事業者の方から破産のご相談や取引先の支払いが遅れているといったご相談が増えてきています。

  • 新型コロナウイルスの影響による経営悪化を理由とする破産、民事再生のご相談
  • 新型コロナウイルスの影響による支払いが滞っている取引先からの債権回収のご相談
  • 新型コロナウイルスの影響による従業員の整理解雇・賃金カットのご相談

上記のご相談については、優先的に初回無料にてご相談を受け付けておりますので、ご連絡をお待ちしております。

会社を廃業する際、社長の保証債務が免除される場合があります

2019-10-13

事業を廃業したいが、会社の保証人となっていて、しかも自宅は抵当に入っているので、事業を廃業することができないとお悩みの経営者の方はいらっしゃいませんか。私は、中小企業庁の経営革新等認定支援機関に認定された弁護士なので、企業再生に全力でサポートします。

経営者保証債務の免除

中小企業庁により経営者保証に関するガイドラインが策定され、特定調停を利用して、保証債務の免除を受けた上で、一定の生活費等(99万円+年齢等に応じて100万円~360万円)と華美でない自宅を残すことができるようになりました。

特定調停を利用するためには、金融機関の事前の同意を得る等の要件がありますので、弁護士にご相談下さい。

会社の破産

会社を破産する場合、綿密なスケジュールで計画をしないと破産の申立をすることができません。経営者としては、これまで尽くしてくれた従業員の問題が大きな悩みです。従業員を解雇するタイミング、従業員の給料は支払えない場合はどうするのかといった問題を考えて、スケジュールを計画します。

企業再生・会社の破産

苦労して育ててきた会社を守りたい。経営者の方のそんな思いを全面的にサポートいたします。

企業再生には、金融機関とのリスケジュール交渉(任意整理)、特定調停、民事再生等の様々な手続きがあります。どの手続きにも一長一短があり、それぞれの企業の状態に応じて選択する必要があります。事業資金の借入が増えて会社の経営に不安がある経営者の方は、一度,ご相談下さい。

労働基準監督署から連絡があった!?まず、社長がすべき対応

2019-10-13

労働問題は最初の対応を誤ると深刻なトラブルに発展する可能性が高い問題です。労働基準監督署の調査が入ったり,外部の労働組合から団体交渉の申し入れがあったりした場合,直ちに弁護士に相談すべきです。労働問題は、できる限り未然に防いだ方がよいですし,万が一労働問題が起きた場合,迅速に適切な対応をとることが大切です。

 

未払残業代

労働基準監督署の調査が入った後,従業員から残業代を請求されたケース

退職した社員から,残業代を請求されたが対応策をかんがえていたところ,労働基準監督署の調査が入った。

労働基準監督署に調査に入られた場合、最大で2年分まで遡って未払い残業代を支払うよう是正勧告が出されます。

また,残業代の支払いを求めて裁判を起こされた場合,判決となると,未払残業と同額の付加金を科される場合もあるのです。簡単に言えば,裁判の場合,未払残業代は倍払いになる可能性があるということです。

未払残業代が深刻なのは,一人の従業員で終わらない可能性があるのです。一人にだけ残業代を支払っていないということは通常は考えられませんから,残業代請求は全従業員にまで拡大する問題なのです。

従業員の解雇

従業員を解雇したら,会社の外部の労働組合から団体交渉を求められたケース

能力が足りない従業員を解雇したら,労働組合から解雇が不当であるから撤回するように,外部の団体交渉をするように求められた。

経営者が会社内に労働組合がないと思っていても,労働者は会社の外部の労働組合に加入することができるのです。従業員を解雇した場合,従業員が会社の会部の労働組合に加入し,その労働組合が解雇の撤回を求めて,団体交渉を申し入れることがよくあります。このような外部の労働組合は数多くの団体交渉をしているので,簡単には団体交渉が終了しません。この団体交渉を正当な理由もないのに断ると不当労働行為となって損害賠償請求をされる可能性もあるのです。

さらには,解雇を争って裁判を起こされた場合,沢山の時間とコストが犠牲になってしまいます。解雇は,解雇の理由が客観的に合理的な理由があり,社会通念上相当といえる場合に限って,有効となります。そこで,従業員を解雇するに際して,解雇が有効となるのかを事前にチェックする必要があります。

解雇や残業代請求等の労働問題を扱った経験があるので,適切なアドバイスをすることができます。

借金に悩む方を一人でも減らしたい!債務整理を弁護士に依頼するメリット

2019-10-13

毎月給料日になると借金の返済のことで頭がいっぱいになっていませんか。
借金を返せないので破産をしたいが、どうしても自宅を手放せないと悩んでいませんか。借金の悩みは弁護士に相談して解決しましょう。

借金問題を弁護士に依頼するメリット
弁護士に依頼された場合、弁護士から貸金業者に通知を送ります。通知を受けた貸金業者は弁護士を窓口として話をしますので、あなたへの直接の連絡はストップします。精神的な余裕を取り戻した上で、あなたにピッタリの解決方法を一緒に考えていきましょう。

 

任意整理

貸金業者と任意の交渉をして毎月の返済額を減らしてもらうものです。

 

民事再生

裁判所で借金の総額を最大で5分の1に減らしてもらう手続きです。
借金は原則として3年間、最長5年間で弁済することになります。
どうしても自宅を手放せない理由がある場合に利用するメリットがあります。
民事再生手続が認められるためには、安定した収入があることが最低の条件となります。そのほかにも沢山の条件が定められていますので弁護士にご相談ください。

 

破産

裁判所で借金を免除してもらう手続きです。
裁判所が免責を認めれば、借金はゼロになり、人生を再スタートできます。弁護士があなたの新たなスタートをお手伝いします。

ブラックリストに載ることが心配です。
ブラックリストというものは存在しませんが、信用情報機関に債務整理をした情報が掲載され、最低7年程度は残るため、新しくカードを作ることができません。しかし、安易に借金してまったからこそ借金に苦しんでしまうのですから、新しく借金ができない方が安心です。よく相談されるものとして、ガソリンもカードで入れられないというお話がありますが、要は慣れの問題です。私は長らくカードでガソリンを入れたことはありません。

破産する場合、自動車を持てますか。

破産しても、預貯金、自動車、生命保険の解約返戻金の合計額が99万円の範囲内であれば、持つことができます。ただし、自動車ローンの返済が終わっていない場合は、ローンの会社に引き上げられる可能性があります。

破産する場合、生命保険を解約しなければならないですか。

破産しても、預貯金、自動車、生命保険の解約返戻金の合計額が99万円の範囲内であれば、生命保険を解約する必要がありません。

破産したことを他人に知られたくありません。

破産したことは官報に掲載されますので、全く知られないということはありません。官報を見る人は、実際には金融機関等の一部の限られていますが、最近は官報の内容を掲載しているウェブサイトもあります。

交通事故の被害者の刑事事件手続きへの参加を支援します。

2019-10-13

犯罪被害者参加制度という言葉を聞いたことがありますか。私は死亡事故の被害者参加に力を入れていて、対応した事件数は多いと思います。また、不起訴となった交通事故についても、検察審査会に申立をしたりすることにも力を入れています。

特に、不起訴となった事件については、科学的な鑑定が必要となりますが、鑑定を引き受けて頂ける鑑定人の方をご紹介することもできます(ただし、費用は大きいです。)。

犯罪被害者参加制度とは

被害者やその家族の方が一番知りたいのは、なぜ自分や家族が被害にあわなければならなかったのかという理由や、被告人が何を考えているのか、被告人が本当に反省しているのかといった事項ではないでしょうか。

この思いに応えるため、一定の犯罪の被害にあわれた方は、刑事事件の公判期日に出席し、検察官の隣に座って、被告人に質問したり、事実又は法律の適用について意見を述べたりすることができる制度があります。

 

被害者参加制度の対象事件と参加できる人

殺人罪、傷害罪、傷害致死罪、危険運転致死傷罪、過失運転致死傷罪、強姦罪・強制わいせつ罪などの被害者の方、被害者がなくなった場合の配偶者、直系の親族(親子)、兄弟姉妹です。

被害者参加した場合にできること

1情状に関する証人に対して、証人を尋問することができます。

2被告人に質問することができます。

34事実又は法律の適用について、法廷で意見を述べることができます。

刑事裁判に参加を希望されても、上記2から4の行為は、刑法や刑事裁判の手続きの知識が必要となるので、何をどうしたらよいのか分からずに困っている方が多いのですが、実は、上記2から4の行為を弁護士に全て委託することができるのです。

これらの事項について、弁護士と事前に打ち合わせをして刑事裁判に出席できますので、安心です。

 

特に交通事故で家族を亡くされた方へ

ご家族を亡くされたばかりなのに、保険会社から損害賠償金を支払うので示談して欲しいと言われて、その賠償金額が適切かどうか判断できず、お困りではないですか。その上、検察官から刑事事件に参加できますと言われて、どのように対応したらよいか分からないというお気持ちになりませんか。

交通事故の場合、刑事事件の刑の重さは、民事事件の損害賠償を行っているかどうかが刑の重さを決める要因になっています。刑事事件で重い処罰を望まれていても、保険会社から既に損害賠償金を受け取っているようなケースでは民事の損害賠償を受け取っていることが処罰を軽くする要因として判断されてしまいます。

私は、交通事故で家族を亡くされた方の被害者参加事件を多く担当してきましたし、弁護士会の犯罪被害者支援委員会に属していますので、一般的な弁護士よりも、交通事故での被害者参加の経験や知識は蓄積されていると思っております。

私は、あなたの心に寄り添ってベストな解決策を提案したいと考えています。

早急に私選弁護人を依頼すべきメリット

2019-10-13

弊所では、国選事件はほとんど引き受けておらず、現在は、私選弁護をお引き受けしております。おかげ様で沢山のご依頼があるので、他のお客様をお待たせてしまう結果となる国選事件は引き受けずらいと判断したからです。ですから、私選弁護のご依頼も基本的にはご紹介の方に限らせて頂いております。しかし、それでも、どうしても弊所にお願いしたいという方にはご連絡をお願いします。ご相談をしながら、対応を考えさせていただきます。

逮捕・示談・不起訴・保釈に弁護士がサポート

あなたの家族・恋人・友人など大切な人が逮捕された場合、弁護士を付けるべきか迷っていませんか。

警察から呼び出されて取り調べを受けて、その後の対応について一人で悩んでいませんか。このようなお悩みのある方は直ちに弁護士に相談して対応しましょう。

大切な人が逮捕・勾留された場合

逮捕・勾留されている場合、家族が面会できる時間は平日に限られています。接見禁止といって、弁護士以外の人と面会することを禁止されているケースもあります。弁護士に依頼すれば、接見禁止になっているあなたの大切な人と面会して、様子を見たり、話を聞いたりすることができるのです。差し入れて欲しい物品を聞いてお伝えすることもできるのです。裁判所に対して接見禁止の一部解除を申立て、家族との面会を認めてもらうこともできます。

また、弁護士であれば早急に被害者と示談を行って起訴されないように検察官に働きかけることもできます。

あなたの大切な人が起訴されたとしても、保釈といって裁判の間は自宅に居ることができる制度があります。弁護士に依頼すれば、保釈のために必要な資料や書類を集めて、裁判所に保釈を認めてもらうこともできます。

 

警察から呼び出されて取り調べを受けている方へ

犯罪に身に覚えのある場合

被害者と示談をして、被害届を取り下げてもらうことで、起訴猶予処分を目指します。また、起訴された場合でも早期に示談をしていることは刑事裁判でも有利な証拠になり、執行猶予がついた場合は、刑務所に行かなくてもよいことになります。被害者との示談は当事者同士で行うことは難しく、場合によっては被害者の感情を悪化させて示談ができなくなることもありますので、弁護士にご相談下さい。

犯罪に身に覚えのない場合

冤罪(えんざい)の可能性があります。弁護士に相談して、あなたの無実を証明するための証拠を集めたり、あなたの言い分が無罪となるのか分析をして警察への対応を考えたりする必要があります。詳しくは弁護士にご相談下さい。

不動産のトラブルを弁護士に依頼するメリット

2019-10-13

不動産について次のようなお悩みはありませんか。

家・アパートを貸したが、借主が賃料を支払わないので滞納家賃を支払ってもらいたい。
家・アパートを貸したが、借主が遵守事項を守らないので退去してもらいたい。
家・アパートを貸したが、借主が行方不明になっているが部屋の中の荷物を棄ててよいのか。
貸した土地の上に借主が建物を建てたが、賃貸借契約を解除したので建物を取り壊して更地にして返してもらいたい。
隣の土地との境界が決まっておらず、隣人とトラブルが起きている。
マンションの管理組合の理事を任されたが、住民に管理費や修繕積立金を支払わない人がいる。

 

弁護士に依頼するメリット

不動産のトラブルは様々なパターンがあり、関係してくる法律は、民法だけではなく、農地法、都市計画法、建築基準法、区分所有法・・・など沢山あります。不動産トラブルは法律の専門的な知識が必要となるので、弁護士に依頼した方が安心です。また、不動産のトラブルは身近な問題であるため、安易に対応してしまい、後から深刻なトラブルとなりがちです。

私は不動産問題を多く取り扱っていますので、経験に基づいた的確な法的アドバイスをすることができます。

不動産の明渡し・立ち退き

借主が賃料を支払わないので立ち退きさせたい。このようなトラブルは身近でよく聞かれるものではないでしょうか。日常的に聞く話なので自分で対応できると考えて安易に対応してしまいがちです。

しかし、たとえ貸主であっても、勝手に借主の部屋に入って荷物を処分すると刑事事件となる恐れがあります。

賃料の滞納

借主が家賃を滞納している。このトラブルも身近でよく聞くトラブルで、安易に対応してしまいがちです。
しかし、賃料が滞納すればするほど借主は賃料を支払えなくなる可能性が高くなります。
滞納家賃が目安として3ヶ月程度発生した段階で弁護士に依頼して法的な手続きをとることが最も有効ですし、何よりも損害が大きくなりません。

境界争い

土地の境界を巡る紛争は深刻化し、当事者間での話し合いでは解決できず、裁判で解決しなければならないことが多いです。特に、相続等で代替わりした際に、新しい所有者がそれまでの経緯を知らずに境界問題が起きることが多いと思います。
裁判となった場合、土地の境界についての証拠を出さなければなりませんが、古い話なので、明確な証拠がない場合もあります。
土地家屋調査士等の専門家と連携することで、あなたの大切な土地の境界争いの解決のお手伝いします。

知らないと損する?交通事故の賠償金3つの基準と4つのポイント

2019-10-13

交通事故の被害にあって、つらい思いをして病院に通っているのに、保険会社から治療を打ち切ると言われて驚いていませんか。保険会社からこれが基準額いっぱいだと言われて賠償金は適切な金額ですか。一度、弁護士にご相談してみてはいかがでしょうか。

賠償金の3つの基準

賠償金には、3つの基準があります。あなたが保険会社から提示された賠償金の金額は一番安い基準で算定されたものかもしれません。

3つの基準とは、自賠責保険の基準、任意保険の基準、弁護士(裁判)の基準です。自賠責保険基準、任意保険基準、弁護士(裁判)基準の順番で高くなっていきます。尚、任意保険と自賠責保険については、ケースによっては自賠責保険の方が高くなることもあり、注意が必要です。

任意保険会社は自社が独自に作成している基準があり、弁護士会の基準よりも低い額で設定されています。保険会社の担当者が基準上限額と説明することがありますが、それは自社独自の基準の上限額だと説明しているだけで、弁護士会の基準よりも低い額なのです。

示談の交渉を弁護士に依頼すれば、保険会社が提示している賠償金が弁護士会の基準に近いものであるかが分かりますので、低い金額で示談することはなくなります。

賠償金で支払われるもの

1. 積極的損害(交通事故により出費をした損害)
具体的には、治療費、入院諸経費、付添看護費、通院交通費、装具・器具購入費、家屋改造費です。

2. 消極的損害(交通事故がなければ得られた利益を損害とするもの)
具体的には、休業損害、逸失利益です。

3. 慰謝料
死亡慰謝料、入通院慰謝料

4. 物損
修理費、代車料等です。

 

交通事故の後で争いになる4つのポイント

1. 過失割合

過失割合は、過去の裁判例に従って事故の態様によって類型化されています。過失が0であるケースは少ないのですが、相手方が自分の過失は0であると主張して示談ができない場合があります。このような場合には訴訟を提起して判決により過失割合を判断してもらう必要があります。弁護士に依頼して適切な過失割合のアドバイスをもらいましょう。

2. 後遺障害

交通事故により傷害を負って治療をしていても、これ以上良くも悪くもならない状態になった場合を症状固定と言います。症状固定となった場合、後遺障害等級が認定されれば、後遺障害の等級に応じた慰謝料と労働能力の喪失に応じた逸失利益が支払われます。

後遺障害として認定されなかった・・・思っていたよりも等級が低かった・・・このような場合には、自賠責保険に異議申立をしてみるべきだと思います。詳しくは弁護士にご相談下さい。

3. 慰謝料額

死亡の場合と怪我をして障害が残った場合に分けられます。死亡の場合は、亡くなった方の慰謝料と遺族の方の慰謝料が認められます。怪我をした場合は、入院・通院の慰謝料、後遺障害の慰謝料が認められます。慰謝料は精神的な損害を金銭に評価するものであるため、保険会社の基準の金額と裁判の基準では大きく違います。

4. 休業損害

休業損害は、自営業者、主婦の方について、休業損害を算定するための基礎収入をどのように考えるのかが一番問題となりやすいです。個々のケースで違いますので、詳しくは弁護士にご相談下さい。

 

 

相続手続の基本的な流れを弁護士が解説します。

2019-10-13

相続が「争族」にならないように。

悩んだらまずはご相談

家族を亡くされたばかりなのに悲しみにくれている暇もなく、相続の手続をしなければなりません。相続は人生に与えるインパクトが大きい問題です。仲の良かった兄弟姉妹が親の遺産を巡って争う様子はまさに「争族」。このような家族の問題は他人に相談することができず、ストレスが大きいです。一人で悩まずに弁護士にご相談ください。あなたのお悩みを解決できる方法をご提案いたします。

他の専門家との連携

相続の際には、相続税の申告が必要な場合がありますが、経験豊富な税理士と連携して、節税対策となるような遺産分割のプランをご提案できます。また、不要になった不動産を売却する場合にも、北陸地域で任意売却実績が多い不動産業者をご紹介できます。

遺産分割

遺産分割の流れ

 

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遺言書作成

死後に家族が遺産についてトラブルになることを防ぎたい
財産を残したくない相続人がいる
内縁の夫・妻との間の子どもに財産を残したい
あなたの死後、あなたの考えを相続に反映させるため遺言書を作成するメリットがあります。
また、遺言は公正証書遺言をお勧めしております。

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遺留分減殺請求

遺留分とは、一定の相続人のために、相続に際して法律上取得することが保障されている遺産の一定の割合のことです。
遺留分の権利があるのは亡くなった方の配偶者、子(孫)、直系尊属(例:親・祖父祖母)です。亡くなった方の兄弟姉妹は遺留分権利者ではありません。

遺留分の割合

全体の割合
遺留分権利者が直系尊属のみの場合は、被相続人の財産の3分の1
それ以外の場合は、被相続人の財産の2分の1
上記の割合を法定相続分に従って分配したものが具体的な遺留分権になります。

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相続放棄

相続財産は、マイナスの財産=借金も含まれています。プラスの財産だけ相続して、マイナスの財産を相続しないことはできません。疎遠で長年行方不明だった親族の借金の返済を求める督促状が届いて、驚かれて相談される方も多いです。

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不動産業者必見!賃貸の仲介手数料が半減してしまう裁判例が出される

2019-08-14

令和元年8月7日東京地方裁判所で不動産業者にとっては打撃となる可能性のある裁判例が出されました。

仲介業者が家賃1ヶ月分の手数料を請求する場合は、物件の仲介をする前に借主の承諾を得る必要がある。

国土交通省告示(昭和45年10月23日建設省告示第1552号)「宅地建物取引業者が宅地又は建物を売買などに関して受け取ることができる報酬の額」で、宅地建物取引業者が賃貸の仲介手数料として受け取ることができる額が定められています。
https://www.mlit.go.jp/common/001213871.pdf

国土交通省の告示によれば、仲介業者は賃料の1ヶ月分に相当する金額を上限として仲介手数料を受け取ることができると定められています。
そして、借主から受け取ることができる報酬の額は、借主の承諾がある場合を除いて、賃料の1ヶ月分の50パーセントまでしか受け取ることができないと定められています。借主の承諾があれば賃料の1ヶ月分を仲介手数料として受け取ることができるとされています。
借主の承諾を得ることができなければ、残りの賃料の1ヶ月分の50パーセントは家主から貰いなさいといのが法律の原則となっています。
しかし、これまで不動産業者は、賃料の1ヶ月分の仲介手数料を借主から貰っていました。

東京地裁の判決は国土交通省の告示の通りの原則論に従って、借主から受け取ることができる仲介手数料は賃料1ヶ月分の50%という判断を示したものです。東京地裁の判決に従えば、これまでのとおり、賃料1ヶ月分の仲介手数料を支払ってもらうためには、借主の事前の承諾が必要となります。
そして、賃料1ヶ月分の仲介手数料を支払うことの承諾が有効といえるためには、原則は半月分なのだけれど、1ヶ月分を支払ってくださいと説明しなければならないでしょう。
しかし、このような説明を受けて1ヶ月分の仲介手数料を支払う人はいません。
他方で、現実問題として賃貸オーナーから、残りの半月分を請求することもできません。
そうすると、不動産業者にとっては、仲介手数料収入が半減するという結果となるのです。

東京地裁の判決はまだ確定したものではありませんし、この裁判例が一般化しているものではありませんが、この裁判の行く末を見守る必要があると思います。判決文を入手できれば詳しく分析する必要もあるかと思います。

賃貸オーナー様・不動産会社様から依頼を受けて不動産訴訟を多く扱っている当事務所は、この裁判例の帰趨を見守って、今後のブログでも取り上げる予定です。

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