不動産の売買トラブル(新築・中古)でお困りの方へ

  • 不動産を購入したけれど、瑕疵があって困っている
  • 不動産売買契約を締結したけれど、解除したい
  • 不動産会社の説明不足で損害を被った…
  • 買主が不動産の登記をしてくれない

不動産は高額ですから、売買契約においてトラブルとなった場合の影響が非常に大きくなります。

以下では不動産の売買トラブルにどういったものがあるのか、ご説明します。

 

1.不動産の瑕疵について

マンションや戸建てなどの売買では、瑕疵についての問題が起こるケースが多々あります。

瑕疵とは「傷」のことです。たとえば雨漏りがする、腐食している、立て付けが悪い、傾いているなどの事情が不動産の瑕疵です。

民法では、物の売主には「瑕疵担保責任」が認められています。

物件に「隠れた瑕疵(売買当時には発見できなかった問題)」があったら買主は売主に損害賠償請求できますし、瑕疵によって目的を達成できないときには解除も可能です。

ただし瑕疵担保責任は当事者の合意によって制限や免除をできるので、個人同士の中古マンションや戸建ての場合には、瑕疵担保責任が制限されることが非常に多いです。完全に免除することもありますし、引き渡し後1か月などの期間に制限されることもよくあるので、契約時に瑕疵担保責任の条項内容を確かめておく必要があります。

 

2.不動産売買契約の解除、取消、無効ついて

不動産の売買契約を締結した後に買主が解除を望むこともありますが、解除できるかどうかで争いが発生するケースが多々あります。

たとえば個人が不動産会社の事業所で業者から不動産を購入する契約を締結した場合にはクーリングオフが適用されます。一方事業所外での契約の場合、クーリングオフが適用されるケースとされないケースがあります。

個人同士の契約ではクーリングオフはできませんが、一般の民法の原則に基づいた詐欺や錯誤の主張は可能です。

このように、不動産売買契約の有効性が問題になったときには、本当に解除や取消、無効の主張が認められるのか、検討する必要があります。

 

3.不動産会社とのトラブル

不動産会社の仲介手数料については法律上上限が定められています。しかし不動産会社によっては仲介手数料とは別途広告料などの支払いを求めてきて、トラブルになる事例がみられます。

また仲介に入った不動産会社が調査・説明を怠ったことによって買主に損害が発生し、トラブルになることもあります。

 

4.買主の所有権移転登記について

不動産売買を行ったら、通常は買主が自分の負担で所有権移転登記を行います。しかし中には登記を行わず、以前の売主名義のまま放置する事例があります。そうなると固定資産税の請求書が以前の売主のもとに届くなど、トラブルにつながるので法的な方法による解決が必要となります。

不動産売買ではいろいろなトラブルが発生するものです。お困りの際には弁護士が解決に向けてサポートいたしますので、まずは相談予約までお待ちしております。

 

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