債務整理と残せる預貯金の金額について

  • 債務整理をしたら預貯金がなくなるの?
  • 自己破産で手元に残せる預貯金額はどのくらい?
  • なるべく多額の預貯金額を残す方法を知りたい

世間一般では「債務整理をすると預貯金がなくなる」と思われていることがありますが、実際にはそのようなことはありません。

自己破産以外の債務整理では、預貯金を全額残せます。

以下では債務整理後に手元に残せる預貯金の金額と残す方法について、金沢の弁護士が解説していきます。

 

1.任意整理の場合

債務整理には、任意整理、個人再生、自己破産の3種類があります。

任意整理は債権者と直接話をして支払い利息をカットしてもらい、元本のみを3~5年で返済していく方法です。

任意整理の場合、財産がなくなることはありません。債権者に財産内容を開示する必要もありません。預貯金も車も不動産も株式も、すべて自分の手元に残して借金を整理できます。

 

2.個人再生の場合

個人再生は、裁判所に申し立てをして借金を元本ごと大きく減額してもらう債務整理方法です。裁判所に預貯金を始めとして詳しく財産状況を報告するので、預貯金がなくなると思われているケースも多々あります。

しかし個人再生でも預貯金はなくなりません。裁判所に預貯金額の報告をするのは、減額後の借金返済金額の計算をするためです。個人再生では、「債務者が持っている財産の価額分については最低限支払わねばならない」というルールがあるので、その計算のために預貯金額を報告させているのです。回収して債権者に配当するためではありません。

まとまった預貯金がある場合でも手元に残せるので、安心して個人再生を進めましょう。

 

3.自己破産の場合

自己破産の場合、一定以上の預貯金は債権者への配当に回される可能性があります。

ただ1円の預貯金でも回収されるわけではありません。自己破産するときでも、生活に最低限必要な財産は手元に残せるからです。大まかな基準としては、99万円分までの財産を持ったまま破産できることになっています。

現金以外の預貯金や保険などの個別の資産の場合、裁判所によってそれより低い限度が設定されていることもありますが、その場合でも現金に換えれば手元に残せます。

預貯金や他の資産を合わせて全体の評価額が99万円までであれば、自己破産をしても失われることはありません。

債務整理をしても預貯金その他の財産を失わずに済む例が多数です。「財産があるから債務整理したくない」と躊躇されているなら、本当に預貯金が失われるかどうか弁護士が判定いたします。まずは相談予約までお待ちしております。

 

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