相続の流れ(遺言がある場合)

遺言書が残されていたら、相続人たちはどのように相続手続きを進めていけば良いのでしょうか?

今回は、遺言がある場合の相続の流れをご説明していきます。

 

1.遺言書の確認

遺言書が残されていても、相続が起こった当初から遺言書の存在が明らかとは限りません。

自筆証書遺言の場合には被相続人が自分の机などに入れており、相続人が探さねば見つからないケースも多々あります。また公正証書遺言の場合でも、公証役場に行って検索サービスを使わないとあるかどうかがわかりません。

まずは遺言を探すところから始めましょう。

相続の流れ

2.遺言書の検認

見つかった遺言書が自筆証書遺言や秘密証書遺言の場合には「検認」が必要です。検認とは、家庭裁判所で遺言書の状態や内容を確認してもらう手続きです。

封入してある遺言書の場合、検認を受けずに開封すると違法となってしまいます。

検認が終わると、遺言書に「検認済証明書」をつけてもらえます。

ただし新民法の施行後は自筆証書遺言でも、法務局に預けていた場合には検認が不要となります。また、公正証書遺言の場合には原本が公証役場で保管されているので現在でも検認が不要です。

相続の流れ

3.遺言書に従った各種の相続手続き

検認が済んだら遺言書を使って各種の相続手続きを進めます。たとえば不動産の所有権移転登記を行ったり金融機関で預貯金の払い戻しを受けたり、株式や車の名義書換を行ったりします。

名義書換や払い戻しなどの手続きを行うときには、検認済証明書のついた遺言書が必要です。

相続の流れ

4.遺言無効確認について

遺言が残されていた場合、法定相続人が「遺言は無効だ」と主張するケースもあります。その場合には、遺言書の有効性を法的に確認しなければなりません。

遺言の無効を主張する相続人が遺言無効確認調停や遺言無効確認訴訟を起こしますが、それらの手続きが済んでからでないと遺産相続の手続きを進められません。

遺言書が無効であることが確認されたら、法定相続人が全員参加して遺産分割協議を行う必要もあります。

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5.遺留分減殺請求について

遺言書によって遺留分を侵害している場合には、侵害された法定相続人が侵害者に対し、遺留分減殺請求を行う可能性があります。遺留分減殺請求権の時効を確実に中断するため、請求者は内容証明郵便を使って遺留分減殺通知書を送ります。

その後は遺留分の侵害者と請求者が話し合いによって遺留分の返還方法を決めます。

自分たちの話し合いでは決められない場合、調停や訴訟が必要となります。

遺言書が見つかったケースの相続手続きでも、遺言内容の確認や検認、遺留分の問題などいろいろと法的な対応が必要です。金沢で遺産相続を進める際には、あさひ法律事務所までご相談ください。

 

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