死亡事故の手続きの流れについて

死亡事故では、被害者自身は死亡してしまうため示談交渉ができません。そうなると誰がどのようにして損害賠償手続きを進めていけば良いのでしょうか?

実は「相続人」が代表者を決めて示談交渉を進めなければならないので、スムーズに進められないケースが多々あります。

以下では死亡事故後の手続きの流れを解説していきます。

 

1.死亡事故で示談交渉を進める方法

死亡事故が起こったとき、損害賠償請求の手続きを行うのは「相続人」です。被害者が死亡すると、葬儀費用や死亡慰謝料、逸失利益などの損害が発生しますが、こうした損害の賠償請求権は、相続人に相続されるからです。

相続人となるべき人(法定相続人)は、民法によって定められています。

配偶者は常に相続人となり、それ以外の相続人については子どもが第1順位、親が第2順位、兄弟姉妹が第3順位です。

相続人が複数の場合、相続人の代表者を定めて相手の保険会社に連絡を入れ、代表者のもとでまとまって示談交渉を進める必要があります。

 

2.死亡事故でありがちなトラブル

死亡事故では、以下のようなトラブルが起こりがちです。

 

2-1.代表者を決められない

1つは相続人の代表者を決められない問題です。保険会社は個別の相続人との交渉を受け付けないので、相続人間で意見が合わずに誰が代表となるかでもめてしまうといつまでも示談交渉を開始できません。

 

2-2.他の相続人と連絡がとれない、とりづらい

2つ目は相続人間で連絡をとれない、あるいは連絡をとりづらい相続人がいるケースです。

連絡がとれないと代表者を決めることもできませんし、委任状などをもらうこともできず、示談を進められません。また当初は連絡をとれていてもだんだん無関心となり、示談を進める際に意思確認をとろうとしたらなかなか連絡をとれずに困ってしまうケースもあります。

 

2-3.内縁の配偶者

被害者が配偶者と籍を入れておらず内縁関係の場合にも、問題が発生します。内縁の配偶者には相続権がなく、被害者の相続人として示談交渉ができないためです。

示談交渉などの損害賠償を進めるには、親や兄弟などの法定相続人が対応する必要があります。

ただし内縁の配偶者であっても、固有の慰謝料や扶養利益の喪失分については請求できます。固有の慰謝料とは、内縁の配偶者本人が受けた精神的苦痛に対する慰謝料であり、扶養利益とは、本来被害者によって養ってもらえるはずだったのに被害者が死亡して養ってもらえなくなった分の損害です。

 

3.死亡事故で弁護士に依頼するメリット

死亡事故では、親族同士でまとまりがつかなかったり内縁の配偶者がいたりして、損害賠償請求が滞るリスクが高くなります。

しかし損害賠償請求権は、被害者の死亡後3年以内に行使しないと時効消滅してしまいます。

弁護士にご依頼いただいたら、弁護士が相続人全員の代理として示談交渉を進められるので誰か1人を代表にする必要がありませんし、内縁の配偶者の権利も適切に実現可能です。

交通事故で被害者が死亡され、どのように対応して良いかわからない場合、まずは弁護士に相談してみてください。

 

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