遺留分減殺請求をお考えの方へ

  • 不平等な遺言書が残されていて、納得できない
  • 親の遺言書ですべての財産が兄に残されたけれど、子どもなら最低限の取り分があるはずでは?
  • 兄がほとんどの遺産を持っていったが、遺留分は認められるのだろうか?

不平等な遺言書があってあなたの取得分が少なくなってしまったら、遺留分を取り戻せる可能性があります。

 

1.遺留分とは

民法は、配偶者や子どもなど一定の範囲の親族に遺産相続権を認めています。

しかし法律の定める相続方法(法定相続)よりも遺言内容が優先されるので、被相続人が遺言で一人の相続人だけに多く遺産を相続させるよう指定していたら、他の相続人の取得分が失われたり少なくなったりします。

すると「遺産を相続できるだろう」という他の相続人の期待が裏切られますし、本来は遺産を近しい人に同じように相続させようとした法律の目的も失われます。

そこで民法は、遺言書があっても侵害できない近親者の遺産取得分として「遺留分」を認めています。

遺留分を侵害された場合、侵害された相続人は侵害者(遺言などで遺産をもらった人)に対し、遺留分の返還請求ができます。

 

2.遺留分が認められる相続人の範囲

遺留分が認められるのは、以下の相続人です。

  • 配偶者
  • 子ども、孫、ひ孫などの直系卑属
  • 親、祖父母などの直系尊属

兄弟姉妹(代襲相続の場合には甥姪)は第3順位の相続人ですが、これらの相続人は被相続人との関係が遠いので、遺留分が認められません。

 

3.遺留分の割合

遺留分の割合には、遺産に占める全体的な割合と、個別の遺留分権利者に認められる割合の2段階があります。

 

3-1.遺留分全体の割合

  • 直系尊属のみが相続人のケース
    親や祖父母などの直系尊属のみが相続人になる場合には、遺産全体の3分の1となります。
  • それ以外のケース
    親と配偶者が相続する場合、配偶者と子どもが相続する場合、配偶者のみが相続する場合や子どもの身が相続する場合などでは、遺留分は遺産全体の2分の1となります。

 

3-2.個別的遺留分の割合

1人1人の相続人の遺留分割合は、上記の全体的な遺留分をそれぞれの相続人の法定相続割合で割り算したものとなります。

たとえば子ども3人が相続人となるケースにおいて、長男にすべての遺産を相続させる遺言書があったとします。その場合、遺留分全体の割合は2分の1です。

次男と三男のそれぞれの法定相続割合は3分の1なので、次男と三男それぞれの個別的遺留分は2分の1×3分の1=6分の1ずつとなります。

 

4.遺留分の返還方法

遺留分を返してもらう際には基本的に「遺産そのもの(家や土地など)」の返還を受けるのがこれまでの法律の考え方でしたが、2019年7月からは法律が変わって金銭による賠償が可になります。

また当事者が話し合って決める際には、現在でも金銭で賠償を受けることが一般的です。

遺言によって遺留分を侵害されているならば、まずはどのくらいの遺留分を請求できるか確認するためにも、弁護士までご相談ください。

 

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