後遺障害についての損害賠償請求を進める方法

  • 交通事故でむちうちになり、後遺障害認定を受けたい
  • 交通事故が原因で手足が不自由になってしまった
  • 後遺障害について、適切に補償してもらいたい

交通事故によって後遺症が残った場合、お早めに弁護士までご相談ください。

 

1.後遺症と後遺障害認定

交通事故ではさまざまな後遺症が残るケースがあります。たとえば手や足を自由に動かせなくなることもありますし、脳障害が残って働けなくなるケースもあります。脊髄損傷で麻痺が残るケースもありますし、視力や聴力の障害が残ることも多いです。

このように交通事故で後遺症が残ったら「後遺障害」認定を受ける必要があります。

後遺障害認定とは、交通事故によって発生した後遺症を正式に「後遺障害」として認定し、14段階の「等級」をつける手続きです。

後遺症が残っても後遺障害認定を受けなければ必要な補償を受けられません。

治療後症状固定しても何らかの症状が残っていたら、適切な方法で後遺障害認定請求を行う必要があります。

後遺障害認定は、加害者の自賠責保険や共済で行われるので、請求手続きも自賠責に対して行います。

 

2.後遺障害が残ったときに支払われる賠償金

後遺障害認定されたら、認定された等級に応じて後遺障害慰謝料と後遺障害逸失利益が支払われます。

 

2-1.後遺障害慰謝料

後遺障害慰謝料は、後遺障害が残ったことによって被害者が受ける精神的苦痛に対する賠償金です。認定された等級に応じて金額が変わります。

弁護士基準の場合の等級ごとの後遺障害慰謝料の相場は以下のとおりです。

1級 2800万円

2級 2370万円

3級 1990万円

4級 1670万円

5級 1400万円

6級 1180万円

7級 1000万円

8級 830万円

9級 690万円

10級 550万円

11級 420万円

12級 290万円

13級 180万円

14級 110万円

 

2-2.後遺障害逸失利益

後遺障害逸失利益は、後遺障害が残ったことによって得られなくなった将来の収入二層等する損害金です。後遺障害が残ると身体が不自由になって働けなくなるので、生涯収入が低下すると考えられます。そこで認定された等級により、後遺障害逸失利益として賠償金が支払われます。

後遺障害逸失利益は、事故前の実収入を基準にして就労可能年数分を計算するので、被害者の収入や年齢などによって異なってきます。

認定等級が1~3級など高い場合には、1億円を超えるケースも珍しくありません。

 

3.後遺障害認定と示談交渉はお任せ下さい

交通事故で適正な後遺障害等級を認定してもらうには、専門的な知識やスキルが必要です。どういった病院に行きどういった検査を受けてどういった資料を請求するのかなど、被害者側で工夫する必要があるためです。

また示談交渉の際、弁護士が対応しないと保険会社が低額な任意保険基準を適用するので補償額を下げられてしまうケースが多々あります。先にご紹介した慰謝料の相場も弁護士基準にもとづいたものであり、被害者が自分で交渉をするとその2分の1~3分の1に減額される例も多々あります。

当事務所では、交通事故被害者が適切な後遺障害についての補償を受けられるよう最善を尽くします。金沢で交通事故に遭いお困りでしたら、是非とも一度、ご相談下さい。

 

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