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会社を廃業する際、社長の保証債務が免除される場合があります

2019-10-13

事業を廃業したいが、会社の保証人となっていて、しかも自宅は抵当に入っているので、事業を廃業することができないとお悩みの経営者の方はいらっしゃいませんか。私は、中小企業庁の経営革新等認定支援機関に認定された弁護士なので、企業再生に全力でサポートします。

経営者保証債務の免除

中小企業庁により経営者保証に関するガイドラインが策定され、特定調停を利用して、保証債務の免除を受けた上で、一定の生活費等(99万円+年齢等に応じて100万円~360万円)と華美でない自宅を残すことができるようになりました。

特定調停を利用するためには、金融機関の事前の同意を得る等の要件がありますので、弁護士にご相談下さい。

会社の破産

会社を破産する場合、綿密なスケジュールで計画をしないと破産の申立をすることができません。経営者としては、これまで尽くしてくれた従業員の問題が大きな悩みです。従業員を解雇するタイミング、従業員の給料は支払えない場合はどうするのかといった問題を考えて、スケジュールを計画します。

企業再生・会社の破産

苦労して育ててきた会社を守りたい。経営者の方のそんな思いを全面的にサポートいたします。

企業再生には、金融機関とのリスケジュール交渉(任意整理)、特定調停、民事再生等の様々な手続きがあります。どの手続きにも一長一短があり、それぞれの企業の状態に応じて選択する必要があります。事業資金の借入が増えて会社の経営に不安がある経営者の方は、一度,ご相談下さい。

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