債権回収の時効と民法改正、注意を必要とする業種について

企業が債権を抱えているときには常に「時効」を意識しなければなりません。

時効が完成してしまったら、もはや債権回収できなくなってしまうからです。

時効の期間については民法改正によって2020年4月1日から取扱いが大きく変わります。

以下では現行民法の業種ごとに異なる債権の時効と改正後の取扱いについて、解説します。

 

1.現行民法では業種ごとに時効期間が異なる

現行民法では原則的な債権の時効を「10年」としていますが、業種に応じて「短期消滅時効」を設定しています。

つまり債権の種類により時効の期間が異なり、早期に時効にかかるものとそうでないものがあるのです。

以下でどのような業種の債権が何年で時効にかかるのか、主なものを一覧で示します。

 

1-1.3年の短期消滅時効

  • 医師、助産師、薬剤師の債権
  • 工事の設計、施工や監理に関する債権

 

1-2.2年の短期消滅時効

  • 生産者、卸売商人や小売商人の債権
  • 職人や製造業の債権
  • 塾や英会話などの教育や下宿費用

 

1-3.1年の短期消滅時効

  • 大工、左官や演芸人の報酬
  • 運送業
  • 旅館やレストラン、飲食店、映画館、入場料などの債権

 

1-4.商事時効について

民法の定める原則的な時効期間は10年ですが、商取引にもとづいて発生する債権は「商事時効」として5年の短期消滅時効が適用されます。

企業取引では10年の原則的な時効が適用されるケースはまずありません。

自社に未回収の債権がある場合には、時効期間がいつまでなのか把握して、期間が迫っていれば早急に裁判などを起こして回収する必要があります。

 

2.改正民法では時効期間が統一される

上記は現行民法の規定ですが今後民法改正が予定されており、短期消滅時効制度は廃止されることが決まっています。業種や債権ごとに時効期間を変えることが合理的でないと考えられるためです。

民法の改正後は、債権の時効期間は以下のとおりすべて一律となります。

  • 債権を行使できると知ったときから5年
  • 客観的に債権を行使できる状態になったときから10年

改正民法が施行されるのは2020年4月1日なので、それ以降に発生した債権に対しては上記の新制度が適用されます。

 

3.債権回収はお早めに

2019年2月現在はまだ短期消滅時効制度が有効なので、飲食店や旅館、娯楽施設などでは1年で時効が来てしまいます。病院やクリニック、建築請負の債権なども3年と早期に消滅します。

日頃の業務に追われていると、こういった期間はすぐに過ぎてしまいます。

自社での回収が困難な場合、弁護士が代わって回収いたします。コスト的にも御社に有利になるよう取りはからいますので、まずは相談予約までお待ちしております。

 

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