遺言・相続業務について

金沢でも高齢化が進んでおり、将来の遺産相続に対して不安をお持ちの方が多いことでしょう。

当事務所では、金沢のみなさまの遺言や相続対策について、真心を込めたサポートを行っています。遺言や遺産相続でお悩みの方は、相談予約までお待ちしております。

 

1.遺言書作成業務

遺言・相続業務について遺言書は、人が最後にこの世に書き残す書面です。

遺言書を作成しておくと、子供達などの相続人による遺産相続争いを予防できます。

もしも遺言書がなかったら、子供達が自分達で話し合いをして誰がどの遺産を受け継ぐかを決めなければなりません。子供達にもそれぞれ事情がありますので、意見が割れると遺産分割協議がトラブルになってしまいます。

遺言書によって親があらかじめ遺産の分け方を指定しておけば、子供達の余計な争いの原因を除去できます。

ただし遺言書には厳格な要式があるので、自分一人で作成すると無効になってしまう可能性がありますし、せっかく作成しても子供達に発見されないかもしれません。

弁護士が遺言書作成をサポートすれば無効な遺言書にはなりませんし、弁護士が遺言書を預かっておくことにより、確実に相続人らに受け渡すことも可能となります。

また弁護士を遺言執行者に指定しておけば、忙しい子供達に遺産相続手続きの手間をかけさせることもありません。

 

2.遺産相続関連業務

残された配偶者や子供達など、遺産相続する側にとっても相続は頭の痛い問題です。

遺言書が残されていなかったら、自分達で遺産分割協議を行って遺産の分け方を決めなければなりません。

その前提として、亡くなった被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本、除籍謄本や改正原戸籍謄本を取得しなければなりませんし、遺産内容の調査も必要です。

遺産分割協議でトラブルになったら、家庭裁判所に申し立てをして遺産分割調停や審判を進めなければなりません。

不動産や預貯金などを相続することになったら、不動産登記や銀行での払い戻し手続きなど、手間のかかる作業が必要です。

親が亡くなって借金が残されていたら、相続放棄や限定承認を検討する必要も出てきます。

相続人には相続人の生活があり、忙しくて相続手続きに手が回らないケースもありますし、相続人同士でもめてしまってまとまりようがないケースもあるでしょう。

そのような場合、弁護士に相談すると、弁護士が状況に応じた最適な方法を提案いたします。弁護士であれば戸籍謄本などの入手によって相続人調査するだけでなく遺産分割協議書を作成したり、相続人の「代理人」となって遺産分割調停や審判を進めたりすることも可能です。

金沢で遺言書作成を検討している方、遺産相続でお困りの方は、あさひ法律事務所までご相談ください。

 

金沢の遺言・相続業務について

 

無料相談ご予約・お問い合わせ

 

ページの上部へ戻る

トップへ戻る

電話番号リンク 問い合わせ