死亡事故の損害賠償請求について

死亡事故でご家族を亡くされたら残されたご遺族の悲しみ、悔しさ、無念さは察するにあまりあります。

しかし現実にはそういった状況でも、加害者に対して損害賠償請求をしなければなりません。きちんと補償を受けないと亡くなられた被害者の方の無念も晴れないままとなってしまいます。

今回は、死亡事故の損害賠償請求について問題になりやすい点を解説します。

 

1.過失割合

死亡事故では、被害者と加害者の過失割合について争いが発生するケースが多々あります。

一般的な交通事故の場合、被害者も現場を見ていて事故が発生した状況を説明できますし、加害者も極端な嘘をつくことは難しくなります。

一方死亡事故の場合、被害者は即死するかすぐに病院に搬送されていることが多いので、交通事故の状況を説明することができません。結果的に、加害者の言い分通りに事故状況が認定され、被害者が不利になってしまいがちです。

事故が起こった当時に状況を調査して適正な過失割合を当てはめるには、専門の弁護士による対応が必要です。

 

2.慰謝料の計算方法

死亡事故では慰謝料の計算方法についても問題が起こりやすいです。

交通事故で被害者が死亡した場合、遺族は加害者に対して死亡慰謝料を請求できます。

法的な相場である弁護士基準で計算すると、以下の通りの金額となります。

  • 被害者が一家の大黒柱であったケース…2800万円程度
  • 被害者が母親や配偶者であったケース…2500万円程度
  • それ以外のケース…2000~2500万円程度

ケースによっては上記より高額になり、3000万円を超える事案もあります。

ところが被害者のご家族が示談交渉に及ぶ場合、保険会社は上記より大きく減額された慰謝料しか提示しません。自動車保険会社は示談交渉を行うとき、被害者や被害者の家族などの素人に対しては低額な「任意保険基準」を用いるからです。任意保険基準の具体的な内容は保険会社によって異なりますが弁護士基準よりは大幅に下がり、1000万円以上差がつくケースもめずらしくありません。

死亡事故で遺族が正当な金額の慰謝料を受けとるためには、弁護士に依頼する必要があります。

 

3.保険会社の対応について

死亡事故の被害者のご家族は、保険会社の担当者に対して不満を抱くケースも多々あります。担当者が死者への配慮をしなかったり被害者の過失割合が高いことを主張するために、まるで死亡した本人が悪かったかのような言い方をしたりする例があるからです。

そのようなとき示談交渉を弁護士に任せると、遺族が保険会社とやり取りをしなくて良くなるので気持ちが楽になりますし、正当な弁護士基準の金額の賠償金を獲得できるので被害者の無念に報いることも可能となるでしょう。

あさひ法律事務所は金沢で交通事故に遭われた方のため、精力的な取り組みを進めています。死亡事故で大切なご家族を亡くされたなら、ご遺族が不当に不利な立場に追い込まれる前にお早めにご相談ください。

 

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