慰謝料請求における行政書士、司法書士と弁護士の違い

不倫問題や婚約破棄、貞操権侵害などの被害に遭って相手に慰謝料請求したいと考えたとき「誰に相談したら良いのか?」と迷われる方が数多くおられます。

こうした夫婦トラブル、男女トラブルについては弁護士だけではなく司法書士や行政書士なども相談に応じているケースがあるためです。

しかし弁護士と、行政書士や司法書士などの他士業には大きな違いがあり明らかに弁護士に相談するメリットが大きくなっています。

以下でその具体的な違いについて解説します。

 

1.代理権の有無

弁護士と、行政書士や司法書士などの他士業の根本的な違いは「代理権」のあるなしです。

行政書士の場合、当事者の代わりに文書を作成する代理権は持っていても当事者の代わりに交渉をすることはできませんし裁判の代理権もありません。

司法書士の中でも「認定司法書士」であれば、140万円以下の案件についての代理権はありますが、それを超えると代理はできません。また簡易裁判所の代理権はあってもそれ以外の裁判所での代理権はありません。

通常、慰謝料を請求するときには300万円やそれ以上の請求金額となりますので司法書士には代理できないこととなります。

一方弁護士であれば、金額の制限なくどのようなケースでも本人の代理権が認められます。裁判所でも代理権に制限がなく、簡易裁判所だけではなく家庭裁判所、地方裁判所、高等裁判所、最高裁判所まで代理を務めることが可能です。

慰謝料請求の代理を依頼するなら弁護士を選ぶ必要があるのです。

 

2.交渉や裁判における違い

弁護士には代理権があって他の士業には代理権がないことにより、具体的にどのような違いが発生するのでしょうか?

 

2-1.交渉における違い

慰謝料請求をするときには、まずは相手と話し合いをして慰謝料の金額や支払い方法を取り決めます。弁護士に依頼すれば、弁護士がご本人の代わりに相手と話を進めるのでご本人は対応せずに済みます。

一方行政書士や司法書士の場合、自分で対応するしかありません。

 

2-2.裁判

慰謝料請求をしても相手との話し合いがまとまらない場合、裁判が必要です。弁護士であれば裁判手続き全般を任せられますが、行政書士や司法書士の場合には裁判を任せられないので自分で訴訟をしなければなりません。

 

2-3.有利に進められる

示談でも訴訟でも、弁護士に依頼すると圧倒的に有利に進みます。示談で弁護士が代理すると相手を効果的に説得したり相手の不当な反論を封じたりできますし、訴訟でも適切に法的主張と立証を行って有利な判決を獲得できるからです。

一方司法書士や行政書士にはこうした対応は不可能です。

 

2-4.相手に対するプレッシャーも異なる

弁護士を代理に立てると、相手に対するプレッシャーが非常に強くなります。相手としても「弁護士まで立てられたら、もはや慰謝料を払わざるを得ないだろう」と考えるからです。

行政書士や司法書士から請求書が届いても無視する相手でも弁護士から通知書が届いたら支払いに応じるケースが多々あります。

慰謝料請求を成功させるには、当初から弁護士に依頼されることをお勧めします。金沢で良い弁護士をお探しであれば、まずは相談予約までお待ちしております。

 

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