- 従業員が未払いの残業代を請求してきた。どのように対処すれば良いのか?
- 労働審判を申し立てられた!
- 従業員が未払い残業代について労基署に通報した
未払い残業代トラブルで従業員から訴えられたケースや訴えられそうになってお困りの場合、お早めに弁護士までご相談下さい。
1.残業代を払わなくて良いケース
従業員から残業代を請求されても、以下のような場合には支払い義務がありません。
1-1.そもそも残業代が未払いになっていない
会社が適正に残業代を支給しているなら、未払い残業代は発生しないので支払う必要がありません。
ときおり、本来は残業代が発生しない事案にもかかわらず内容証明郵便などで請求してくる労働者もいるので注意が必要です。
1-2.未払い残業代の計算が誤っている
実際に残業代が未払いになっているとしても、従業員による計算方法が誤っているケースが多々あります。
過大な請求をされているならば、適正な金額にまで減額させる必要があります。
1-3.根拠がない
従業員が残業代を請求しているけれど、金額などについてまったく根拠がない場合があります。「何となく毎日残業をしていて給料が少ないような気がする」などの理由で、適当な推定計算をしているならば、払わなくて良い可能性も高くなります。
1-4.時効が成立している
未払い残業代の時効は2年です。
支払日から2年が経過していたら、たとえ実際に従業員の言う通りに残業代が未払いになっていても請求に応じる必要はありません。
2.残業代を請求されたときの対処方法
2-1.根拠を検討する
労働者から残業代請求をされたら、まずはその請求根拠を検討しましょう。本当に未払いになっているなら支払いに応じなければなりませんが、根拠がないならきっぱり拒絶できます。
2-2.交渉する
残業代の支払いが必要なら、いくら支払うか、どのように支払うかなど労働者側と話し合う必要があります。
相手の立証が不十分なら減額交渉の材料にもなりますし、ケースによっては分割払いの提案なども可能です。
2-3.訴えられたら適切な方法で応訴する
労働審判や労働訴訟を起こされたら、適切に応訴・応答する必要があります。無視していると支払い命令が出る可能性が高くなるので、必ず弁護士に相談して対応しましょう。
従業員が労基署に通報した場合には、調査や指導勧告などの措置に適切に対応していれば、いきなり送検などされることはほとんどありません。金沢で労働問題を抱えた場合、弁護士が状況に応じたアドバイスをしますので、迷われたらご相談下さい。