弊所では、国選事件はほとんど引き受けておらず、現在は、私選弁護をお引き受けしております。おかげ様で沢山のご依頼があるので、他のお客様をお待たせてしまう結果となる国選事件は引き受けずらいと判断したからです。ですから、私選弁護のご依頼も基本的にはご紹介の方に限らせて頂いております。しかし、それでも、どうしても弊所にお願いしたいという方にはご連絡をお願いします。ご相談をしながら、対応を考えさせていただきます。
逮捕・示談・不起訴・保釈に弁護士がサポート
あなたの家族・恋人・友人など大切な人が逮捕された場合、弁護士を付けるべきか迷っていませんか。
警察から呼び出されて取り調べを受けて、その後の対応について一人で悩んでいませんか。このようなお悩みのある方は直ちに弁護士に相談して対応しましょう。
大切な人が逮捕・勾留された場合
逮捕・勾留されている場合、家族が面会できる時間は平日に限られています。接見禁止といって、弁護士以外の人と面会することを禁止されているケースもあります。弁護士に依頼すれば、接見禁止になっているあなたの大切な人と面会して、様子を見たり、話を聞いたりすることができるのです。差し入れて欲しい物品を聞いてお伝えすることもできるのです。裁判所に対して接見禁止の一部解除を申立て、家族との面会を認めてもらうこともできます。
また、弁護士であれば早急に被害者と示談を行って起訴されないように検察官に働きかけることもできます。
あなたの大切な人が起訴されたとしても、保釈といって裁判の間は自宅に居ることができる制度があります。弁護士に依頼すれば、保釈のために必要な資料や書類を集めて、裁判所に保釈を認めてもらうこともできます。
警察から呼び出されて取り調べを受けている方へ
犯罪に身に覚えのある場合
被害者と示談をして、被害届を取り下げてもらうことで、起訴猶予処分を目指します。また、起訴された場合でも早期に示談をしていることは刑事裁判でも有利な証拠になり、執行猶予がついた場合は、刑務所に行かなくてもよいことになります。被害者との示談は当事者同士で行うことは難しく、場合によっては被害者の感情を悪化させて示談ができなくなることもありますので、弁護士にご相談下さい。
犯罪に身に覚えのない場合
冤罪(えんざい)の可能性があります。弁護士に相談して、あなたの無実を証明するための証拠を集めたり、あなたの言い分が無罪となるのか分析をして警察への対応を考えたりする必要があります。詳しくは弁護士にご相談下さい。