- 離婚するので財産分与してほしい。どのくらいもらえるのか?
- 財産分与の対象になるものは?
- 財産分与の請求をされたが、過大ではないかと思う
- 夫婦の財産分与の割合は?
- 離婚時に財産分与しなかったら、後からでも請求できる?
離婚時の財産分与ではさまざまなトラブルが発生しがちです。以下で財産分与の適切な方法を金沢の弁護士が解説します。
1.財産分与とは
一般的な離婚の財産分与とは、夫婦が婚姻生活中に積み立てた財産を離婚時に分け合うことです。
婚姻中、夫婦が共同で築いた財産は共有状態になっています。離婚すると元夫婦の財産は別々に管理されるので、財産分与によって各自の取得分を明確にしなければなりません。そのために行われるのが「清算的財産分与(いわゆる財産分与)」です。
2.財産分与の対象になるものとならない物
財産分与の対象になるのは、夫婦が婚姻中に積み立てた以下のような財産です。
- 現金
- 預貯金
- 株式
- 車
- 積立型の保険
- 不動産
- ゴルフ会員権
- 金などの貴金属
- 時計や絵画などの動産類
一方、夫婦のどちらかが独身時代から持っていた財産や親から相続した財産は財産分与の対象になりません。
借金も基本的には財産分与の対象にならないので、離婚後は負債の名義人が1人で返済する必要があります。
3.財産分与の割合
財産分与を行うとき、よく「割合」が問題となります。夫婦のどちらがどのくらいの割合で財産を取得できるかということです。
家庭裁判所では、財産分与割合は原則2分の1ずつと考えられています。
ただし夫婦間において自分たちで話し合って決める際には2分の1に拘束されず、夫に多めに渡したり妻に多めに分与したりすることも可能です。
まずは話し合いをして、意見が合わなかったら公平に2分の1ずつにするのが良いでしょう。
4.財産分与の時期
財産分与を行うのは、基本的に離婚時です。
離婚するときに夫婦が話し合いをして財産分与の方法を取り決め、協議離婚合意書や財産分与契約書に内容をまとめます。財産分与の給付を受ける場合には、支払いの確実性を高めるためになるべく公正証書にしておくと良いでしょう。
離婚が調停や訴訟になった場合には、それぞれの手続き内で財産分与方法が決まります。
離婚時に財産分与を取り決めなかった場合でも、離婚後2年間であれば財産分与請求が可能です。
2年が目前に迫っている場合には、家庭裁判所に財産分与調停を申し立てましょう。そうすれば調停中に2年が経過しても財産分与をしてもらえます。
夫婦に共有財産がたくさんあると、離婚の際に財産分与でトラブルが起こりやすくなります。当事務所では、金沢で離婚問題を抱えた方へ弁護士が親身にお話をお伺いしますので、まずは相談予約までお待ちしております。
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