不動産の賃貸借契約ではさまざまなトラブルが発生します。以下でどういった問題が起こるのか、事例を挙げてご説明していきます。
1.敷金返還トラブル
賃貸借契約を締結するとき、多くのケースで「敷金」のやり取りが行われます。敷金は賃借人の賃貸人に対する負債を担保するためのお金です。契約の終了時に未払いの負債が無かったら全額返還するのが基本となります。
解約時、一定範囲であれば敷引き特約も有効となりますが、敷引き金額が高額過ぎて消費者を害する程度に至っていれば消費者契約法に反し、特約が無効となります。
そういったとき、賃貸人と賃借人との間で敷引き特約の有効性について争いが発生しやすくなります。
2.原状回復トラブル
賃貸借契約を終了するとき、賃借人は物件を明け渡す際に「原状回復」しなければなりません。ただしこれは「完全に借りたときと同じ状態に戻す」意味ではありません。経年劣化による通常の損耗までは回復する必要がなく、特に破損させた部分などの修復をすれば良いのです。
この原状回復の範囲についても、賃貸人と賃借人との間で意見が合わずトラブルになりやすいです。
3.近隣問題
賃貸物件を借りている賃借人が、近隣問題を起こしてトラブルになる事例もみられます。
集合アパートで不良な賃借人が1人いたら、周囲の借主にも迷惑が及び、出て行かれて空き室が増えてしまう可能性があります。
また周辺住民から大家に苦情が来て、最終的には管理責任を問われる事態にもなりかねません。
4.賃料滞納で連帯保証人に請求されるトラブル
賃貸物件を貸す場合には、多くのケースで親族などを連帯保証人とします。本人が賃料を滞納したら、連帯保証人に支払を求めるためです。未払いの原状回復費用も連帯保証人に求めることが可能です。
しかし連帯保証人にしてみると、いきなり大家から金銭請求されるとは思っておらず、支払いを拒絶したり「そんなお金はない」などと抗弁したりして、トラブルになる事例が多々あります。
5.ペット禁止物件で勝手にペットを飼っているトラブル
賃貸マンションなどでは、ペット飼育禁止にしている物件が多いものです。しかし近年のペットブームの中、勝手にペットを飼う人が後を絶ちません。こういったことが他の住民に知れると不公平感があり、苦情も来てしまいます。
注意してすぐに飼育をやめてくれればまだ良いですが、いつまでも飼い続ける場合などには契約解除も検討せねばなりません。
賃貸借契約では、さまざまな法的トラブルが発生するものですが、弁護士がいると何かと心強いものです。金沢で不動産トラブルにお困りの方がおられましたら、是非とも一度あさひ法律事務所までお問い合わせください。