- 賃借人が賃料を支払わないけれど、すぐに出ていってもらえないのか?
- 不法占拠されていたら、今すぐ明け渡し請求するのが良いのか?
- 勝手に知らない人に転貸されたら明け渡し請求可能?
- 勝手にペットを飼われたら明け渡し請求できる?
- そもそもどのようなケースで不動産の明け渡し請求できるのか?
不動産を所有しているとき、どういったタイミングで明け渡し請求をすれば良いのかご説明していきます。
1.賃料不払いが3か月以上続いている
賃貸借契約において、賃料が3か月以上不払いになっていたら解除と明け渡しを検討しましょう。賃料不払いは1か月や2か月程度では解除理由にならないと考えられますが、3か月以上になると裁判でも解除が認められやすくなるためです。
2.不法占拠されている
競売物件を競落した場合などには、無権限の第三者が占有しているケースがあります。そのような場合、不法占拠者を退去させないと物件の利用が困難ですから早急に退去させましょう。
3.無断で転貸されている
貸した相手と違う人に勝手に転貸されていたら、賃貸借契約の解除事由となります。
たとえば賃借人が自分で住まずに勝手に友人に貸している場合などです。
ただし、一人で住む約束だったけれど実際には夫婦で住んでいる場合などには解除が認められない可能性もあります。
4.迷惑行為が行われている
居住者によって著しい迷惑行為が行われ、周辺環境を悪化させて苦情がきていたり別の賃借人に悪影響が及んで出て行かれたりしている場合には、迷惑行為の程度や内容次第で明け渡し請求できる可能性があります。
まずは賃借人と話し合って迷惑行為をやめるよう告げて、それでも収まらないときには契約解除と明け渡し請求を行いましょう。
5.勝手に増改築されている
不動産に対して大家に断りなく著しい増改築を行ったら、賃貸借契約の解除事由となります。
たとえば居住用の物件を勝手に店舗用に改装されて営業行為を始められたようなケースでは、まずは話し合いによって原状回復を求め、相手が対応しなかったら解除と明け渡しを求めましょう。
6.勝手にペットを飼われている
ペット禁止特約のあるマンションやアパートにおいて、賃借人が勝手にペットを飼育した場合には、解除の正当事由が認められる可能性が高くなります。
まずは居住者にペット飼育をやめるように申し入れて、改善されない場合には退去を求めると良いでしょう。
不動産の明け渡し請求をすべきかどうか、迷われたら弁護士までご相談ください。