- カードの引き落としができなくて、カード会社から督促が来た
- 電話や手紙で催促されるので困っている
- 督促を止める方法はないのか?
- このまま督促が続いたら、家族に借金がバレてしまう
借金を滞納していると債権者から電話や手紙で「催促」が来ます。そんなとき、弁護士に依頼すると督促や取り立ての連絡が止まります。お困りであれば、お早めにご相談ください。
1.貸金業法による取り立て規制とは
借金を滞納すると借入先から電話や手紙などで督促が来ます。何社も借入先があると、自宅にどんどん督促状が届いて大きなプレッシャーを感じますし、家族に借金を秘密にしている場合には知られてしまうリスクが高まります。
このような取り立てや催促は、基本的に合法的であり「迷惑だからやめてほしい」と言うだけでは止まりません。
ただし貸金業者の取り立て方法は「貸金業法」という法律によって規制されています。
その中に「弁護士や司法書士が債務整理に介入した後は、本人に直接督促をしてはいけない」という規制があります(貸金業法21条1項9号)。
そこで、弁護士に任意整理などの債務整理手続きを依頼すると、そのときから貸金業者からの督促は来なくなります。任意整理、個人再生、自己破産のどの手続きを依頼しても督促を止められます。弁護士が債務整理の受任通知を送付すると、1~3営業日くらいでぴたっと督促の連絡が止まり、その後は安心して生活を送れるようになりま
す。
家族に借金を秘密にしていて督促によってバレそうなケースでも、弁護士が受任通知を送ったら督促がなくなるので知られる心配が小さくなります。
貸金業法が適用される貸金業者は消費者金融、サラ金やクレジットカード会社、信販会社などですが、銀行や信用金庫などの金融機関も弁護士が債務整理に介入すると、取り立てをやめます。
支払が困難になって困っているなら、早めに弁護士に債務整理の相談をすべきです。
2.取り立て規制に違反して督促された場合の対処方法
貸金業法の取り立て規制に違反して督促を続けるのは違法行為であり、刑事罰も適用されます。刑罰内容は6か月以下の懲役または100万円以下の罰金刑です。
また貸金業法違反の行為をしていると、貸金業者の監督官庁である金融庁からも行政指導が行われます.悪質な場合には営業停止命令が出るケースもあるので、金融庁に報告するのも有効です。
こういった告訴や告発の手続きを弁護士が代行することも可能です。
3.弁護士に依頼すると支払いも止まります
弁護士が債務整理を進めるときには、返済もストップします。債務整理中は督促も支払いもなくなって、一時的に借金がないのと同じような生活に戻ることが可能です。
その間にしっかり今後の生活設計を立てましょう。
金沢で借金問題を抱えているなら弁護士がお助けします。督促が来て困っている方は、お早めにご相談ください。