遺言がない場合の原則的な相続の流れは、以下のとおりです。
- 相続人調査
- 相続財産調査
- 相続放棄、限定承認の検討
- 遺産分割協議
- 遺産分割協議書の作成
- 遺産分割調停
- 遺産分割審判
- 各種の相続手続き
- 相続税の申告と納税
それぞれのステップについて解説していきます。
1.相続人調査
相続人調査とは、誰が法定相続人かを調べる手続きです。
被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本、除籍謄本、改正原戸籍謄本を取得して、知らない子どもや養親などがいないか確認します。
2.相続財産調査
次に遺産の内容を把握するための相続財産調査を行います。銀行に問合せをして残高証明書を取得したり証券会社に照会をして株式や投資信託を調べたり、役所で固定資産税課税台帳を取得して不動産を調べたりします。
3.相続放棄、限定承認の検討
相続財産調査の結果債務超過になっていたら、相続放棄を検討しましょう。借金があるけれどプラスの資産もあって相続放棄しようかどうか迷うときには、限定承認も検討します。
4.遺産分割協議
相続人と相続財産の範囲が明らかになったら、相続人間で「遺産分割協議」を行います。遺産分割協議は、相続人が全員参加して遺産の具体的な取得方法を決める話し合いです。
遺産分割協議では、どの遺産を誰が取得してもかまいません。基本的には法定相続割合に従いますが必ずしもそのとおりにする必要はなく、法定相続分を無視した分配方法も可能です。
ただし遺産分割協議には「相続人が全員」参加しなければなりません。一人でも欠けていたら無効ですし関係ない人が参加することもできません。
未成年の相続人がいたら「特別代理人」、認知症の相続人がいたら「成年後見人」を選任しないといけないケースもあります。
5.遺産分割協議書の作成
遺産分割協議で全員が合意したら、遺産分割協議書を作成して話し合いの結果を書面に残します。
6.遺産分割調停、遺産分割審判
遺産分割協議で話し合いをしても合意できない場合には、家庭裁判所で遺産分割調停や審判が必要になります。
7.各種の相続手続き
遺産分割協議や調停、審判によって遺産分割の方法が決まったら、不動産の名義変更や預貯金の払い戻しなど各種の相続手続きを行います。
8.相続税の申告と納税
遺産の価額が相続税の基礎控除を超える場合には、相続開始後10か月以内に相続税の申告と納税が必要です。遺産分割協議が成立していなくても先に相続税の申告納税をしないと延滞税がかかってくるので、注意が必要です。
あさひ法律事務所では、相続開始から相続税の納税までワンストップでサービス提供しております。税理士や司法書士とも提携しているので手続きがスムーズです。
金沢で遺産相続されたら、まずは相談予約までお待ちしております。