- 自己破産すると、旅行も引越も制限されるの?
- 債務整理したら、住宅ローンを組めなくなるの?
- 個人再生をしたら家や車がなくなる?
- 自己破産したら家族や会社に知られてしまう?
本来は債務整理すべき状況でも、上記のような心配から踏み切れない方が多数おられます。
実際の債務整理には、世間で思われているほどのデメリットはありません。
以下では債務整理のデメリットについて、正しい知識を身に付けていきましょう。
1.自己破産以外の債務整理では財産がなくならない
債務整理をすると、預貯金や車、家などの財産がなくなると思われていることがあります。しかし自己破産以外の債務整理では財産が失われることはありません。
個人再生でも財産は手元に残せます。
車のローンがついている場合には車がなくなる可能性がありますが、工夫次第で残せるケースもあり、あきらめる必要はありません。
失いたくない財産がある方でも、一度ご相談ください。
2.自己破産でも財産がなくならないことが多い
自己破産をすると財産がなくなることは有名ですが、実は自己破産でも財産を手放さなくて良いケースが多数です。
自己破産では生活に必要な最低限の財産を手元に残せるので、もともと財産の少ない方はあえて手放す必要がないのです。
現実には多くの裁判所で半数以上の個人の自己破産が「同時廃止」といって財産がなくならない方法で破産手続きが進められています。
3.自己破産しても制限は仕事や居住場所、旅行などに制限はない
自己破産をすると、旅行や引越、賃貸借契約や生命保険への加入ができなくなったり、戸籍や住民票、免許証などの公的な書類に記載されたりしてデメリットが大きくなると思っている方がおられます。結婚や就職が難しくなると考えている方もおられるでしょう。
しかし自己破産をしてもきちんと免責を受けられたら、上記のような不利益はありません。
海外旅行も引越も自由ですし、どのような職業にも就けます。もちろん賃貸借契約や生命保険への加入もできますし、家族に迷惑をかけることもありません。
4.ブラックリスト問題とその期間
債務整理をするとき、「ブラックリスト問題」のデメリットだけはきちんと理解しておくべきです。これは、債務整理後一定期間、ローンやクレジットカードを利用できなくなることです。自分の名義でクレジットカードを作ったり住宅ローンを利用したりできなくなります。
ただしブラックリスト状態は一生続くわけではありません。任意整理なら5~7年程度、自己破産や個人再生でも10年程度で終了し、その後は普通にローンもクレジットも利用できます。
またブラックリスト状態になるのは債務整理した本人だけであり、家族の名義なら普通に借入が可能です。
債務整理をしても、世間で思われているほどのデメリットはありません。金沢で借金問題を抱えて債務整理を迷っておられるなら、一度弁護士までご相談ください。