- 家族や他人の借金の連帯保証人になっているが、本人が払わないので困っている
- 別れた夫が住宅ローンを払わないので、連帯保証人になっている私に一括請求された
- 子どもが奨学金を返さないので、親である自分に一括請求が来た
- 借りた本人が債務整理したらしく、連帯保証人である自分のところに支払い請求が来た
他人や親族の借金の連帯保証人になってお困りの場合、放っておくとトラブルが大きくなります。お早めに弁護士までご相談下さい。
1.連帯保証人の義務
借金の連帯保証人になっている場合、借りた本人が支払いをしなければ連帯保証人が代わりに返済しなければなりません。連帯保証人とは、本人が支払わない場合の担保となる人だからです。
債権者がお金を貸し付けるとき、債務者1人では本当に最後まできちんと支払うかどうか不安があります。そこで連帯保証人を用意して、万が一の場合に備えます。
借りた本人がきちんと支払いをしている間は連帯保証人に請求されませんが、本人が滞納したり債務整理をしたりすると連帯保証人のところに残金の一括払い請求が行われます。
このとき一括請求となるのは、借金返済は通常分割払いの約定になっていますが、長期延滞すると一括払いしなければならない契約内容となっているからです。
2.連帯保証人も支払えない場合の対処方法
債権者から支払いが来ても一括払いに応じられない連帯保証人の方が多数でしょう。
その場合、以下のような対処方法があります。
2-1.話し合って分割払い
1つ目は、債権者と話し合いをして可能な範囲で分割払いしていく方法です。
債権者の対応(強硬さ)や連帯保証人の職業、年齢、収入や資産の状況などによっては、当面利息だけ支払ってくれれば良い、と言ってくれることもあります。
もちろん一生利息だけで済ませてくれるわけではありませんが、現実的なところで話ができるケースも多々あります。
債権者から内容証明郵便などで一括請求書が届いたとき、放っておくと裁判を起こされる可能性もあるので早めに連絡を入れて分割払いを提案してみましょう。
2-2.債務整理
分割払いでも支払いが困難なケースや債権者が話し合いに応じない場合、または既に裁判や差押えをされているケースでは、債務整理による解決を推奨します。
保証債務も債務整理の対象になるので、個人再生で減額させたり自己破産で免除させたりすることが可能です。これらの手続きをとれば差押えも止まりますし、新たな差押えはできなくなります。
連帯保証人のところへ請求が来たとき、放っておくと財産や給料を差し押さえられて保証人の生活が行き詰まってしまうおそれもあります。早めに弁護士に相談をして分割払いや債務整理など状況に応じた適切な解決方法を進めましょう。金沢で借金問題にお困りであれば是非ともご相談下さい。