- 交通事故に遭ってむちうちになった
- 骨折して治療をしたが関節が動きにくい、痛みや違和感がある
- 交通事故に遭って以来、物忘れが酷くなったり性格が変わったりした
- 交通事故後、しばらく意識不明になった
- 交通事故後ものが見えにくくなった
交通事故で身体に違和感があるなら、後遺症が残る可能性があります。きちんと後遺障害認定を受けられるように、すぐに弁護士までご相談ください。
1.交通事故の後遺障害の種類
交通事故の後遺障害には、以下のような例があります。
脊髄損傷やむちうちなどの神経症状
脊髄を損傷すると身体のさまざまな部分に麻痺が発生して身体が不自由になります。むちうちでも局部に痛みやしびれなどの神経症状が出ます。
高次脳機能障害などの脳障害
交通事故後意識不明な状態がしばらく続いたケースなどでは、高次脳機能障害などの脳障害が発生し、日常生活や仕事に大きな支障が及びます。
骨折後の可動域制限などの機能障害
骨折したら、症状固定しても関節を動かしにくくなったり変形したり神経症状が出たりするケースがあります。
視力障害や聴力障害など
交通事故後、ものが見えにくくなったり耳が聞こえにくくなったりすることも多々あります。言葉を発語できなくなったりものを食べられなくなったりすることもあります。
外貌醜状など
交通事故の外傷で顔や首などが傷つき、跡が残ってしまった場合にも後遺障害が認められます。
他にも、歯牙障害や内臓機能の障害など、いろいろな種類の後遺障害があります。
2.すぐに弁護士に相談すべき理由
後遺症が残りそうな場合、早い段階で弁護士に相談しておくべきです。後遺障害認定を受けるには、事故直後の対応が重要になるケースが多々あるためです。
たとえば高次脳機能障害などの場合、事故直後から意識障害の状況や本人の精神状態を記録しておく必要がありますし、多くの後遺症のケースで事故直後におけるMRIやレントゲンなどの適切な記録を残しておく必要があります。
通院先としても適切な病院を選択しなければなりませんし、通院方法や医師とのコミュニケーションのとりかたに工夫すべきケースも多々あります。
交通事故後、自己判断で行動したために後に後遺障害認定を受けにくくなってしまうケースが多くみられるので要注意です。
当事務所では、交通事故で後遺症が残った方々への支援実績が多数あり、遷延性意識障害や高次脳機能障害、びまん性軸索損傷や脊髄損傷などの困難な症状の方にも対応しております。
ご本人様でもご家族様からでもご相談をお伺いいたしますので、不安を抱えておられるなら、お早めにお問い合わせください。
金沢の交通事故業務について