慰謝料請求の流れ

  • 不倫相手に慰謝料請求したい
  • 婚約破棄されたから慰謝料請求する
  • 貞操権侵害で慰謝料を請求したい
  • 痴漢など犯罪被害に遭ったので慰謝料を払ってもらいたい

慰謝料を請求するときには、以下の手順で進めましょう。

 

1.証拠を集める

慰謝料を請求したいと思っても、いきなり相手に連絡するのはお勧めしません。まずは慰謝料発生原因の「証拠」を集めるべきです。

たとえば不倫慰謝料ならメールやSNS、LINEチャット、通話履歴やクレジットカード利用履歴、探偵の調査報告書などの不倫の証拠、婚約破棄なら婚約が成立していたことを示す証拠、貞操権侵害なら相手から「独身」と聞かされていた証拠などが必要です。

いったん相手に通知してしまったら相手が警戒して証拠を集めにくくなるので、先に集められるだけの証拠を集めておきましょう。

 

2.内容証明郵便で請求書を送る

手元に十分な証拠が揃ったら相手に慰謝料の請求書を送ります。このとき「内容証明郵便」を利用することをお勧めします。

内容証明郵便を使うと、相手に送った履歴を残せますし相手に送った内容を郵便局に証明してもらえるので、相手は「請求を受けていない」と言い訳できなくなります。

また特殊な書式になっており書留式で手渡しになること、裁判の予告書面として利用されるケースも多いことなどから相手にプレッシャーを与えることが可能です。

弁護士名で内容証明郵便を送ると、より強いプレッシャーを与えることができて効果的です。

 

3.話し合う

内容証明郵便を相手に送ったら、相手と慰謝料の金額や支払い方法について交渉をします。

相手は慰謝料の減額や分割払いを主張してくる可能性があるので、どこまで妥協するかを検討すべきケースもあります。

また不倫の場合なら「夫と別れること」、犯罪被害の場合なら「二度とかかわらないこと」など、慰謝料以外の条件も取り決めることが多いです。

 

4.合意書を作成する

両者で合意ができたら、合意内容を明らかにした「合意書」を作成します。

特に慰謝料を分割払いにする場合には、合意書を「公正証書」にしておくべきです。

公正証書であれば、相手が後に支払いをしなくなったときにすぐに「差押え」をして不払い分を回収できるからです。

お近くの公証役場に申込みをして相手と共に公証役場に行き、公証人に公正証書を作成してもらいましょう。

 

5.訴訟を起こす

相手と話し合いをしても慰謝料を払ってもらえない場合、慰謝料請求訴訟を起こすしかありません。

訴訟で慰謝料を認めてもらうには法的な主張と立証が必要です。

勝訴すれば裁判所が相手に慰謝料の支払い命令を出してくれて、慰謝料を回収することができます。

以上が慰謝料請求の一般的な手順です。内容証明郵便作成、発送、示談交渉、訴訟など弁護士が対応すると効果的な場面が多々ありますので、金沢で慰謝料請求をお考えであれば、是非とも一度ご相談ください。

 

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