- 遺産分割協議をどのように進めたら良いのか知りたい
- 遺産分割協議書の作成方法は?
- 遺産分割協議には誰が参加するのか?
遺産分割協議を進める際の流れや注意点について、ご説明します。
1.事前に相続人調査と相続財産調査をする
遺産分割協議とは、相続人が全員参加して相続財産の分け方について話し合う手続きです。
民法の定める法定相続人が「全員参加」しなければ協議が無効になってしまうので、事前にしっかり「誰が相続人になるのか」調査しなければなりません。
そのためには、亡くなった被相続人の出生から死亡するまでの戸籍謄本や除籍謄本、改正原戸籍謄本を取得します。そして知らない子ども(認知した子どもや養子を含む)がいないか確認し、いたら遺産分割協議に参加するよう声をかけなければなりません。
また遺産内容の調査も重要です。預貯金や不動産、各種の保険や車、債権債務関係などを洗い出しましょう。
2.相続人が全員で話し合う
相続人調査と相続財産調査が済んだら相続人が全員で話し合い、遺産の相続方法を決めます。遺産分割協議では法定相続分にこだわらず、誰がどの遺産を相続しても構いませんし相続割合も自由です。
遺産分割協議の進め方にも特に決まりはなく、実家などに集まって話をしても良いですし、手紙や電話、メールなどの手段を使うことも可能です。
3.未成年や認知症の人がいる場合の対処方法
相続人の中に未成年や認知症の高齢者などがいる場合には注意が必要です。これらの方は、自分一人で遺産分割協議を進めて遺産分割協議書に有効な署名押印をできない可能性があるからです。
未成年の場合、母親や父親が共同相続人になっているケースが多々あります。その場合、親が子どもの代理を務めると利益が相反してしまいます。そこで子どもの利益を守るため、家庭裁判所で「特別代理人」を選任して遺産分割協議書を作成する必要があります。
認知症の方の場合、病状の進行度合いにもよりますが自分一人で法律行為を行えるだけの判断能力が失われていることがあります。その場合、家庭裁判所で「成年後見人」を選任して遺産分割協議の手続きを進めなければなりません。
どちらのケースでも、本人がそのまま署名押印した遺産分割協議書では不動産の登記名義の書き換えや預貯金払い戻しなどできません。困ったときには弁護士にご相談ください。
4.遺産分割協議書を作成する
遺産分割協議を行って話し合いができたら「遺産分割協議書」を作成します。遺産分割協議書には取り決めた遺産の分け方を1つ1つ記入していき、最終的に相続人全員が実印で署名押印します。法律上は実印でなくても有効ですが、不動産の登記や銀行預金の払い戻しなどのために実印が必要なので、当初から実印で作成しておきましょう。
遺産分割協議を進めるときには親族同士でトラブルになるケースもありますし、どのように進めて良いかわからない事例も多いです。お困りでしたら、一度金沢の弁護士までご相談ください。