遺言書が残されてあなたの相続分を少なくされていたら、「遺留分」を取り戻せる可能性があります。その方法を「遺留分減殺請求」と言いますが、遺留分減殺請求権には「時効」があるため注意が必要です。
今回は、いつまでにどのような方法で遺留分減殺請求をすれば良いのか、解説します。
1.遺留分減殺請求の時効
遺留分とは、兄弟姉妹(及び甥姪)以外の相続人に認められた最低限の遺産相続分です。
遺言や一定の贈与によって遺産取得分を遺留分より減らされたら、侵害者(遺贈や贈与を受けた人)に対して遺留分の返還請求ができます。
その権利を「遺留分減殺請求権」と言いますが、遺留分減殺請求権には時効があります。
時効の期間は「相続の開始と遺留分の侵害の事実を知ってから1年間」です。そこで、親などが亡くなって不平等な遺言書があることを知ってから1年以内に遺留分減殺請求をしないと、遺留分を返してもらえなくなります。
また相続が発生してから10年間が経過すると、たとえ相続人が相続発生や遺言書の存在などを知らなくても遺留分減殺請求はできなくなります。この10年間の期間のことを「除斥期間」と言います。
2.時効を止めるための遺留分減殺請求の方法
遺留分は、必ず相続発生と遺言書の存在を知ってから1年以内に回収しないといけないのでしょうか?
実はそうではありません。1年の遺留分減殺請求権の時効は、権利行使をすると中断するからです。1年以内に相手に遺留分請求をしたら時効は成立しなくなります。
ただし請求方法にも注意が必要です。口頭や普通郵便などの証拠に残りにくい方法で遺留分減殺請求をしても、相手は「そのような請求は受けていない」としらを切ってしまう可能性が高くなります。そうしたら遺留分減殺請求権が時効にかかったと認定され、請求を封じられるおそれもあります。
そこで遺留分減殺請求をするときには必ず「内容証明郵便」を利用しましょう。
内容証明郵便を使うと郵便局が発送日時を証明してくれますし、配達証明を使えばいつ相手に届いたのかも明らかにできます。
発送者であるあなたの手元には相手に送った文書と同じ内容の控えが残るので、相手は「請求されていない」と言い訳することもできなくなります。
なお除斥期間については請求によって中断させることは不可能で、相続開始後10年経ったら強制的に権利が失われてしまいます。
遺留分を侵害されたとき、請求しようかどうか迷っている間に1年の時効が過ぎてしまうケースも多々あるので早めに手続きをとることが大切です。
一人ではどのように対応すれば良いか決められないなら、まずは相談予約までお待ちしております。