法人代表者や個人事業主の自己破産

  • 会社経営が苦しい。自己破産を検討しているけれど、会社がどうなるのか心配…
  • 会社だけ、あるいは代表者だけ自己破産できるのか?
  • 個人事業主が自己破産するとき、注意点はある?

法人代表者や個人事業主が自己破産するときには、一般の会社員などとは異なる点があります。以下で注意点をご説明していきます。

 

1.法人代表者の場合

1-1.代表者と会社の破産は別々の手続き

法人代表者の場合、代表者個人と会社とで分けて考えます。法律上は「法人」と「個人」が別人格だからです。両方同時に破産するケースが多いのですが、法人代表者のみ自己破産することもできますし、会社だけが破産することも可能です。

代表者のみが破産したら代表者の資産は失われますが会社の資産はなくならず、会社が消滅することもありません。

一方会社のみ破産したら会社の資産は清算されてなくなり会社自身も消滅しますが、法人代表者個人名義の自宅などの資産に影響は及びません。

 

1-2.現実には同時に破産するケースが多数

現実には代表者と会社がセットで破産するケースが多数です。1つには、法人代表者が会社の負債を連帯保証していることが多いからです。その場合、会社のみ破産させても結局は法人代表者に保証債務の督促が来るので、代表者も破産せざるを得なくなります。

また代表者だけ破産させるとしても、代表者の借金の原因はたいてい会社の運転資金のためで会社に「貸付金」があるケースが多く、役員報酬が未払いになっていることもあります。すると代表者の破産手続きで会社にこうした支払いを請求するので会社が支払えずに破産が必要になる場合が多々あります。また代表者が破産することによ
って会社との委任契約が終了し、会社の清算手続きを進める人が問題などもあります。

全国の裁判所では、会社と代表者がセットで破産するときには「管財予納金」を安くする運用(本来2人分かかるところを1人分で済ませられる)をしています。

このような事情により、多くのケースでは代表者と会社がともに破産申し立てをしています。

 

2.個人事業主の場合

個人事業主の場合、本人が個人として自己破産するだけです。この場合、事業用の財産なども個人財産なので破産によって失われます。

ただ免責を受けたら負債がなくなるので、再度の起業は可能です。価値のある備品などは破産によってなくなりますが、仕事に必要な道具類などは手元に残るので事業内容によってはそのまま継続もできます。

個人事業主が破産する場合には原則的に「管財事件」となります。ただしすでに事業を廃業して今は何の実態もない場合、自宅作業などで取引関係が単純な場合などには「同時廃止」で手続きをしてもらえるケースもあります。

法人代表者や個人事業主の破産手続きでは、状況に応じた適切な判断と的確な対応が必要です。また破産せずに法人を存続させる選択肢もあります。金沢で債務問題にお悩みの経営者様は、一度お早めにご相談ください。

 

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