法人が破産するときには個人のケースとは異なる扱いや流れになります。
以下で法人の破産について、詳しく解説します。
1.法人が破産する意味
「破産」をするのは個人だけではありません。
法人には株式会社や有限会社、合同会社などの「会社」、NPO法人や社団法人、財団法人などさまざまな種類がありますが、こういった法人もすべて負債を清算するために破産手続きを利用できます。
法人が破産すると、法人の保有資産と負債が清算されて債権者に配当を行い、法人自体は最終的に消滅します。法人登記も抹消されて法人自身がこの世からなくなるので、個人では免責されない税金や健康保険料、罰金などの負債もすべてなくなります。
法人を破産させる目的は債務超過や支払い不能となった法人を清算するためです。放っておくと債権者や税務署、市町村などから取り立てが行われたり従業員にも給料を払えなくなったりして混乱が生じるので、破産をしていったん状況を整理するのです。
また法人を破産させて消滅させると、代表者は自由になるので新たな人生を歩み出すことが可能となります。
なお法人の滞納税や負債について、破産後に代表者個人が支払う必要はありません。
2.法人の破産は管財事件となる
個人が破産するときには簡易な「同時廃止」と複雑な「管財事件」の2種類がありますが、法人の場合には必ず「管財事件」となります。
法人は契約関係や資産、負債関係も複雑であることが多く、必ず破産管財人による調査と監督の下に破産手続きを進めるべきと考えられているからです。
法人を破産させるにはある程度時間もかかりますし、管財予納金が必要になるので費用も同時廃止より高額になります。
ただ一般の中小企業の場合には「少額管財」という画一的な手続きで進められることが多く、その場合管財予納金も一般管財の場合ほどは高額になりません。
3.準自己破産について
法人が破産をするときには、取締役会や理事会における承認決議や役員全員による同意が必要となるのが原則です。
しかし破産するような会社では、代表取締役や理事長が逃げてしまったりお互いに連絡がとれなかったりして、上記のような決議が困難なケースも多いです。
その場合には、単独の平取締役や理事が法人の破産を申し立てることが可能です。この手続きを「準自己破産」と言います。
4.代表者の破産との関係
法人が破産するとき、必ずしも代表者は破産しなくてもかまいません。法人のみを破産させると代表者の個人資産は失われずに済みます。ただ代表者が法人の負債を個人保証していると結果的に代表者も破産せざるを得なくなります。
その際の管財予納金は「セット」で計算でき、1名分の金額で足りるので負担は軽くなります。
法人経営が苦しくなったら早めの対応が必要です。傷が浅ければ民事再生などで会社を残せるケースもあり選択肢が広がるからです。負債を抱えてお悩みの経営者様は、お早めにご相談ください。