- 不倫していたら、奥さんから慰謝料請求された
- 随分前の不倫で慰謝料請求されたけれど、時効にならないの?
- 相手の請求額を全額払わないといけないのか?
- 慰謝料を減額してほしい
配偶者のある人と交際していると「不倫(不貞)の慰謝料」を請求される高いリスクがあります。
ただしその場合でも相手の言い分通りに払わねばならないわけではありません。
以下では不倫や不貞の慰謝料請求をされた場合の対処方法をご紹介していきます。
1. 不倫、不貞慰謝料を払わなくて良い場合
以下のようなケースでは慰謝料を払う必要がありません。
1-1.肉体関係がない場合
配偶者のある人と「不貞」していたら、慰謝料が発生します。このときの「不貞」とは、配偶者のある人と「肉体関係」を持つことです。そこで交際をしていても肉体関係がなかったら、基本的に慰謝料を支払う必要がありません。
1-2.相手が証拠を持っていない場合
肉体関係については請求者が立証する必要があるので、相手が証拠を持っていない場合には結果的に慰謝料を支払わずに済ませられる可能性が高くなります。
1-3.時効が成立している場合
慰謝料請求権には時効があり「不倫の事実」と「不倫相手」を知ったときから3年で請求が封じられます。
そこで不倫が3年以上前であれば、時効を援用して慰謝料請求を拒絶できる可能性が高くなります。
1-4.お金がない場合
あなたに資力がなくてどうしても慰謝料を払えない場合、相手は裁判をしてもお金を取れないので最終的に慰謝料を支払わずに済ませられる可能性があります。
2.不倫、不貞慰謝料を減額する方法
上記にあてはまらない場合でも、相手の言う通りの慰謝料を全額支払わねばならないわけではありません。不倫の慰謝料は減額可能です。
2-1.過大な請求のケース
慰謝料には相場の金額があるので、相手が過大な慰謝料を請求しているのであれば相場まで減額させることができます。慰謝料の相場はケースによっても異なりますが、だいたい100~300万円です。また相手夫婦が離婚しないなら100万円以下になります。
2-2.支払が困難なケース
相場の範囲であっても、資力的に支払いが難しければさらに減額してもらうことが可能です。たとえば派遣社員などで預貯金などの資産も一切なく、生活がぎりぎりということであれば、慰謝料を30万円などに減らしてもらえるケースもあります。
一括払いが難しければ、慰謝料を分割払いにさせてもらうことも検討可能です。
慰謝料を請求されたとき、すぐに「支払います」などと言ってはいけません。本当に支払い義務があるのか、どのくらい支払うべきかなどしっかり検討して回答すべきです。
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