不倫・不貞の慰謝料請求をしたい方へ

  • 夫や妻が不倫していて許せない!不倫相手に慰謝料請求したい
  • 夫と不倫相手に別れてもらいたい
  • 離婚しなくても慰謝料を請求できる?
  • 不倫の慰謝料相場はどのくらい?

夫や妻が不倫していたら通常は大変な精神的苦痛を受けるので、相手に慰謝料請求できます。

以下では不倫慰謝料を請求する手順や慰謝料の相場について、金沢の弁護士が解説していきます。

 

1.不倫慰謝料が発生するための要件

夫や妻が不倫していたら、夫や妻だけではなく不倫相手にも慰謝料請求できます。ただしそのためには、配偶者と不倫相手との間に「肉体関係」が必要です。

日本の法律では「不貞行為」が違法行為とされていますが、不貞行為とは「配偶者のある人が配偶者以外の人と肉体関係を持つこと」です。つまり男女間に恋愛感情などがあっても肉体関係がなければ「不貞」にならず、基本的に慰謝料は発生しないのです。

そこで不倫相手に慰謝料請求をするには、配偶者と相手が肉体関係をもっている「証拠」を集めなければなりません。

LINEやSNS、メール、チャットの履歴、スマホの通話履歴、デートの際に使用したカードの領収証、交通ICカードなどが証拠になります。場合によっては探偵事務所に調査依頼することも検討しましょう。

 

2.不倫慰謝料の相場

不倫の慰謝料の金額は、だいたい100~300万円です。婚姻年数が長い夫婦の場合には慰謝料が高額になります。10年程度の夫婦で300万円、1~2年程度の夫婦で100万円~150万円が相場です。

ただし夫婦が離婚しない場合には慰謝料が下がります。被害者が受けた精神的苦痛も小さくなると考えられるからです。夫婦関係を修復できたら慰謝料は100万円を切ると考えましょう。

離婚はしないけれども別居状態となった場合には、修復したケースと離婚したケースの中間くらいの金額になる可能性が高くなります。

 

3.不倫慰謝料を請求する手順

3-1.内容証明郵便で慰謝料の請求書を送る

まずは不倫相手に対し、内容証明郵便で慰謝料の請求書を送ります。

 

3-2.話し合いをする

相手に請求書が届いたら、具体的にいくらの慰謝料をどのような方法で支払うのか話し合います。

 

3-3.合意書を作成して支払いを受ける

慰謝料の金額や支払い方法、夫(妻)との関係解消などのさまざまな事項について合意できたら、合意内容をまとめた「合意書」を作成し、支払いを受けます。

 

3-4.慰謝料請求訴訟について

話し合いをしても合意できない場合や相手が支払いに応じない場合、内容証明郵便を無視する場合などには、慰謝料請求訴訟を起こして不倫慰謝料を支払わせる必要があります。

不倫されたら証拠を集めて慰謝料請求の準備を整える必要がありますし、離婚するかどうかも検討せねばなりません。お一人で悩まずに金沢の弁護士までご相談ください。

 

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