男女トラブル・夫婦問題でお困りの方へ

  • 夫と離婚したいのに、離婚に応じてくれない
  • 夫(妻)が不倫している
  • 離婚したいけれど絶対に親権をとりたい
  • 不倫相手に慰謝料請求したい
  • 婚約破棄された
  • 既婚者に騙されて交際を続けていた
  • 不倫相手に別れ話をしたら「奥さんに言う」と脅されて困っている

金沢で夫婦の離婚問題や男女トラブルに巻き込まれたら、弁護士までご相談ください。

 

1.離婚問題について

1-1.相手が離婚してくれない場合

男女トラブル・夫婦問題でお困りの方へこちらが離婚したくても相手が離婚に応じてくれないケースがあります。

その場合、まずは相手を説得し、ダメなら家庭裁判所で離婚調停をする必要があります。

調停でも離婚できなければ離婚裁判を起こします。ただし裁判で離婚できるのは「法律上の離婚原因」がある場合に限られており「相手のことが気に入らない」「他に好きな人ができた」などの理由では離婚が認められません。

相手が離婚に応じない場合に離婚するためには専門的な対応が必要ですので、お早めに弁護士までご相談ください。

 

1-2.離婚の際に決めること

離婚の際には、以下の事項を取り決める必要があります。

  • 親権
  • 養育費
  • 財産分与
  • 慰謝料
  • 年金分割
  • 面会交流

話がまとまったら「協議離婚合意書」を作成して公正証書にしておきましょう。

 

1-3.離婚の種類

離婚には以下のような種類があります。

  • 協議離婚
  • 調停離婚
  • 審判離婚
  • 認諾離婚
  • 和解離婚
  • 判決離婚

離婚後の戸籍にはどの種類の離婚であったから掲載されるので、後の体裁などを考える方は協議離婚を目指すことをお勧めします。実際にも日本で離婚する夫婦の9割が協議離婚です。残り1割弱が調停離婚でその他は非常に少数です。

 

2.男女トラブルについて

2-1.不倫

夫や妻が不倫していたら、不倫相手に慰謝料請求できます。

離婚するなら慰謝料が上がります。離婚しないなら慰謝料は低額になりますが、配偶者と相手を別れさせるための対応などが必要です。

 

2-2.婚約破棄

相手から不当に婚約破棄された場合には慰謝料請求できます。そのためには「婚約が成立していた事実」と「婚約破棄が正当な理由によらないこと」が必要です。

自分で対応するのが難しい場合、弁護士が代理人となって相手と交渉することも可能です。

 

2-3.貞操権侵害

貞操権侵害とは、既婚者が独身と偽って未婚者と交際し肉体関係を持つことです。貞操権侵害を受けると被害者は大きな精神的苦痛を受けるので、相手に慰謝料請求可能です。

しかし相手の妻からは被害者が「不倫相手」に見えてしまうので、反対に慰謝料請求されるおそれもあり慎重な対応が求められます。

離婚や男女トラブルの対応に迷われた際には、金沢の弁護士がお力になります。お早めにご相談ください。

 

金沢の男女トラブル・夫婦問題

 

 

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