- 独身と聞いていたから交際していたのに、実は既婚者だった!
- 既婚者に騙されたので慰謝料請求したい
- 貞操権侵害になるための要件は?
- 貞操権侵害で慰謝料請求をしたら、反対に相手の妻から慰謝料を請求されるの?
相手が独身、あるいはもうすぐ離婚すると信じて交際していたのに騙された場合「貞操権侵害」となって慰謝料請求できる可能性があります。
1.貞操権侵害とは
貞操権とは「性的な純潔を守る権利」です。貞操権侵害という場合、一般的には「既婚者から騙されて肉体関係を伴う交際をした」ことを意味します。
相手が独身と信じて交際したのに実は既婚者だった場合、真実を知っていたら交際はしなかったはずなので、相手によって貞操権を侵害されたことになります。
貞操権侵害は違法行為なので、被害に遭ったら慰謝料請求も可能です。
2.貞操権侵害になる場合
貞操権侵害になるのは、以下のようなケースです。
- 相手から「独身」と言われて交際していた
- 相手から「妻とはもうすぐ離婚する」と言われて交際していた
- 実際に相手との結婚話を進めていた(婚約指輪や結婚式の予約など)
また、あなたが相手の言い分を信じたことに過失がないことも必要です。
相手の嘘にうすうす感づいていた場合や当然気づくべきであった事情がある場合などには、貞操権侵害にならない可能性が高くなります。
3.貞操権侵害の慰謝料相場
貞操権侵害の慰謝料の相場は100~300万円程度です。
慰謝料が高額になるのは、以下のような場合です。
- 被害者の年齢が低い
- 被害者が中絶、流産した
- 貞操権侵害の期間が長い
- 加害態様悪質
- 金銭もだまし取っている
4.貞操権侵害で慰謝料請求する手順
貞操権侵害の被害に遭って慰謝料請求するなら、まずは電話などで慰謝料を払ってもらうように要求しましょう。
それでも支払いがなければ内容証明郵便を使って加害者に慰謝料請求書を送ります。
ただしその場合、相手の妻にバレないように慎重な対応が必要です。
請求後、相手が話し合いに応じるなら交渉をして慰謝料の金額や支払い方法を取り決めて支払いを受けます。
相手が話し合いに応じない場合、慰謝料請求訴訟を提起して裁判所から支払い命令を下してもらう必要があります。
5.貞操権侵害で慰謝料請求する場合の注意点
貞操権侵害に遭って慰謝料請求をするときには、相手の妻に知られないように配慮が必要です。相手の妻に知られると、相手の妻はあなたを「不貞相手」と受け止めて、反対に慰謝料請求される危険性が高まるからです。
既婚者に騙されたとき、被害者お一人では対応しきれない事例が多数です。貞操権侵害でお困りの際には金沢の弁護士がお助けしますので、まずは相談予約までお待ちしております。
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