- 離婚するけれど、絶対に親権や監護権は渡したくない
- 子どもの親権はどうやって決めるのか?
- 子どもを連れて行かれたらどうしたらいい?
- 母親なら親権を取れるのか?
- 父親は親権をあきらめるしかない?
離婚後も子どもと一緒に暮らすためには、親権や監護権が必要です。しかし夫婦の双方が親権を希望して親権争いが発生すると、離婚の際に大きなトラブルにつながります。
以下で親権者、監護権者の判断基準や親権を取得する方法を解説していきます。
1.親権者、監護権者とは
親権者とは、子どもの財産を管理するとともに身の回りの世話を行う権利者です。婚姻中は夫婦の「共同親権」となっているので夫婦の双方が親権者です。ところが離婚すると共同親権が認められないので、夫婦のどちらかを親権者にせねばなりません。
監護権者とは、子どもの身の回りの世話をする人です。親権者と監護権者と分けると、親権者は財産管理のみを行い監護権者は子どもの身の回りの世話のみを行うこととなります。
この場合、子どもと一緒に暮らすのは監護権者なので、離婚後も子どもと別れたくなければ監護権者になる必要があります。
親権者と監護権者を分けない場合には、親権者になれば子どもと一緒に暮らせます。
2.親権の判断基準
離婚後は夫婦のどちらかしか親権者になれないので、夫婦のどちらも親権を希望するとトラブルになります。
最終的には裁判所に決めてもらう他ありませんが、裁判所は以下のような基準で親権者を判断します。
- 育児実績
- 子どもとの関係
- 離婚後の環境
- 離婚後子どもとどの程度一緒に過ごせるか
- 心身の健康状態
- 経済力
- 子どもが乳幼児の場合には母親優先
- 子どもの現状を優先
特に重視されるのが「乳幼児の母親優先」「現状維持」「離婚後子どもとどの程度一緒に過ごせるか」という点です。
まず子どもが0~3歳程度の乳幼児なら母親が圧倒的に有利となります。
また離婚時に子どもが落ち着いて生活していたらその現状が優先されるので、離婚時の監護者がそのまま親権者として認められやすいです。
さらに離婚後、充分に子どもと関わる時間をとれる親には親権が認められやすくなります。
3.親権を取得する手順
親権を獲得するには、まずは相手と話し合いをして親権を譲ってもらうことを目指しましょう。相手が譲らなければ離婚調停を行い、それでも解決できなければ離婚訴訟で裁判所に親権者を決定してもらいます。
離婚前に相手が子どもを連れ去った場合には「子の引き渡し請求(保全、審判)」を行って子どもを取り返す必要もあります。
離婚時どちらの親が親権者になるかによって、子どもの人生が左右されます。金沢で親権トラブルにお困りの方がおられましたら、弁護士が話をお伺いしますのでお早めにご相談ください。
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