- むちうちで通院していたら、保険会社から「治療費を打ち切る」と言われた
- 保険会社から「症状固定して下さい」と言われたが、どうしたら良いのか?
- 治療はいつまで続けるべき?
- 保険会社から治療費を打ち切られたら、治療を終了するしかないの?
保険会社から「治療をやめるように」、「治療費を打ち切る」などと言われたとき、必ずしも従う必要はありません。「症状固定」するまでしっかり通院を継続しましょう。
1.保険会社が治療費を打ち切る理由
交通事故で被害者がむちうちなどになった場合、通院期間が長引きがちです。
すると保険会社が治療をやめるように言ってきたり、それまで病院に支払っていた治療費を打ち切ったりします。なぜ保険会社は治療費の支払いを打ち切ってまで被害者に治療をやめさせようとするのでしょうか?
1つには、保険会社が負担する慰謝料や治療費の金額を抑えるためです。自賠責の限度額である120万円を越えると任意保険会社の負担になるので、治療期間が長くなってきたら、できるだけ超過金額を抑えるために治療を早めにやめさせようとします。
また本来不要なのに通院を長引かせて不当に慰謝料や休業損害を受けとろうとする被害者を牽制する意味もあります。
さらに早めに示談交渉を終わらせて、抱えている件数を減らしていきたいという業務効率上の理由もあります。
2.治療は症状固定まで継続すべき
確かに保険金の不当請求は違法ですが、それ以外の保険会社側の事情は、必要に駆られて通院している被害者にとって迷惑な話です。
治療を要する状態であれば、保険会社に言われたからといって治療をやめる必要はありません。
治療は「これ以上どのような処置をしても改善しない」という「症状固定」の状態まで継続する必要があります。
むちうちなどの場合、はっきり症状固定時期を特定しにくいケースもありますが、医師と相談をして、適切な時期を判断してもらいましょう。
症状固定までの治療費や休業損害、入通院慰謝料などは、示談交渉の際に請求すれば払ってもらうことができます。
3.治療費を打ち切られた場合の対処方法
保険会社から治療費を打ち切られても症状固定していなければ通院を継続すべきですが、治療費を被害者が自己負担しなければならないので問題になります。被害者が支払った治療費は後で示談するときに保険会社に請求できますが、いったん立て替えが必要になるからです。
この場合、健康保険を適用して負担を減らし通院を継続しましょう。健康保険組合や市町村に「第三者行為による傷病届」を提出すれば、交通事故後の治療にも健康保険を適用できます。
病院によっては「交通事故の患者は健康保険を適用できない」と説明するところもありますが、そのような法的根拠はありません。
保険会社による治療費打ち切り問題でお困りであれば、治療をやめてしまう前に弁護士までご相談下さい。
金沢の交通事故業務について