- 借金問題は解決したいけれど、住宅ローンつきの家があるから心配…
- 住宅ローンを随分滞納しているけれど、家を残せる可能性はある?
- 代位弁済や競売が起こっていても、マイホームを守れるの?
債務整理をしてもマイホームを残す方法はあります。金沢で大切な家を失いたくない方は、お早めに弁護士にご相談ください。
1.任意整理なら家はなくならない
債務整理をする場合でも「任意整理」ならマイホームに何の影響もありません。
任意整理では、債務者にどのような財産があるかは問題にならないからです。住宅ローンがあってもなくても誰の名義でもマイホームが失われる心配はありません。
むしろ借金を滞納したままにすると、住宅ローン債権者やその他の貸金業者から家の差押えを受けるリスクが発生するので、早めに債務整理してしまうことが重要です。
2.個人再生の住宅資金特別条項を利用する
借金額がある程度大きくなっていたら、任意整理での解決は難しくなります。その場合、個人再生によって借金を大きく減額してもらわねばなりません。
個人再生する場合でも「住宅資金特別条項」を利用すればマイホームを守れる可能性があります。
住宅資金特別条項とは、住宅ローンを支払いながら他のカードやサラ金などの借金のみを減額してもらう方法です。わかりやすく「住宅ローン特則」とも呼ばれます。
たとえば住宅ローンの支払いが毎月8万円、その他の支払いが7万円、合計で15万円を毎月支払っている方が個人再生をすると、住宅ローンはそのままでその他の支払いを2.7万円程度に抑え、月々の全体的な支払い額を10.7万円程度に抑えることなどが可能となります。
3.代位弁済、競売が起こっているケース
住宅ローンを長期にわたって滞納すると、保証会社によって代位弁済が行われます。
その後しばらくすると競売を申し立てられてしまいます。
このような状態になっても、個人再生の住宅ローン特則を使えばマイホームを守れる可能性があります。
まず住宅ローン特則付きの個人再生手続きを申し立てると、保証会社による代位弁済はなかったことになります。このことを住宅ローンの巻き戻しと言います。ただし巻き戻せるのは代位弁済後6か月以内に限られます。
次に競売が起こっている場合、個人再生申立後に裁判所に申立をして「競売中止命令」を出してもらうことにより、競売手続きを止めることが可能です。その間に個人再生を進めて再生計画を認可してもらえたら、競売手続きは失効してマイホームを守ることが可能となります。
借金返済が苦しくなっても、早めに対応すればマイホームを失わずに借金を減らせます。不安な場合、弁護士が丁寧にご説明いたしますのでお早めにご相談ください。