犯罪被害者参加制度という言葉を聞いたことがありますか。私は死亡事故の被害者参加に力を入れていて、対応した事件数は多いと思います。また、不起訴となった交通事故についても、検察審査会に申立をしたりすることにも力を入れています。
特に、不起訴となった事件については、科学的な鑑定が必要となりますが、鑑定を引き受けて頂ける鑑定人の方をご紹介することもできます(ただし、費用は大きいです。)。
犯罪被害者参加制度とは
被害者やその家族の方が一番知りたいのは、なぜ自分や家族が被害にあわなければならなかったのかという理由や、被告人が何を考えているのか、被告人が本当に反省しているのかといった事項ではないでしょうか。
この思いに応えるため、一定の犯罪の被害にあわれた方は、刑事事件の公判期日に出席し、検察官の隣に座って、被告人に質問したり、事実又は法律の適用について意見を述べたりすることができる制度があります。
被害者参加制度の対象事件と参加できる人
殺人罪、傷害罪、傷害致死罪、危険運転致死傷罪、過失運転致死傷罪、強姦罪・強制わいせつ罪などの被害者の方、被害者がなくなった場合の配偶者、直系の親族(親子)、兄弟姉妹です。
被害者参加した場合にできること
1情状に関する証人に対して、証人を尋問することができます。
2被告人に質問することができます。
34事実又は法律の適用について、法廷で意見を述べることができます。
刑事裁判に参加を希望されても、上記2から4の行為は、刑法や刑事裁判の手続きの知識が必要となるので、何をどうしたらよいのか分からずに困っている方が多いのですが、実は、上記2から4の行為を弁護士に全て委託することができるのです。
これらの事項について、弁護士と事前に打ち合わせをして刑事裁判に出席できますので、安心です。
特に交通事故で家族を亡くされた方へ
ご家族を亡くされたばかりなのに、保険会社から損害賠償金を支払うので示談して欲しいと言われて、その賠償金額が適切かどうか判断できず、お困りではないですか。その上、検察官から刑事事件に参加できますと言われて、どのように対応したらよいか分からないというお気持ちになりませんか。
交通事故の場合、刑事事件の刑の重さは、民事事件の損害賠償を行っているかどうかが刑の重さを決める要因になっています。刑事事件で重い処罰を望まれていても、保険会社から既に損害賠償金を受け取っているようなケースでは民事の損害賠償を受け取っていることが処罰を軽くする要因として判断されてしまいます。
私は、交通事故で家族を亡くされた方の被害者参加事件を多く担当してきましたし、弁護士会の犯罪被害者支援委員会に属していますので、一般的な弁護士よりも、交通事故での被害者参加の経験や知識は蓄積されていると思っております。
私は、あなたの心に寄り添ってベストな解決策を提案したいと考えています。